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桶川市介護予防・生活支援サービス事業の報酬に係る各種届出について

更新日:2024年03月29日

介護予防・生活支援サービス事業費算定に関する届出書・添付書類

介護予防・生活支援サービス事業費算定にかかる加算を新たに取得する場合や区分を変更する場合には、届け出をお願いいたします。必要となる書類については、次のファイルにてご確認ください。

なお、適用開始日の前月15日(窓口提出、郵送は必着。電子メール可)までにご提出ください。期日を過ぎますと、適用が翌々月からになるなど、加算適用が遅れることになりますので、ご注意ください。また、郵送提出の際、副本の返送をご希望される場合には、必ず必要料金分の切手を貼った返信用封筒を同封してください。

電子メールアドレス kaigo@city.okegawa.lg.jp

【R6.4.1~】(総合事業)各種加算必要書類チェックリスト(Excelファイル:24.6KB)

【R6.4.1~】(総合事業)各種加算様式(圧縮ファイル:413.1KB)

令和6年度介護報酬改定に伴う加算届出について

令和6年度介護報酬改定に伴い、各種加算の新設等が行われます。令和6年4月1日に新たな加算を取得する場合等につきましては、必要書類を作成の上、提出をしてください。

【R6.4.1~】(総合事業)各種加算必要書類チェックリスト(Excelファイル:24.6KB)

【R6.4.1~】(総合事業)加算様式一式(圧縮ファイル:395.2KB)

介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について(厚生労働省資料)(PDFファイル:209.1KB)

提出方法 原則、電子メール(kaigo@city.okegawa.lg.jp)または郵送にて提出してください。窓口提出を希望の際には担当者が不在のこともありますので、事前に下記担当までご連絡ください。また、郵送の場合で収受控えが必要の場合は正副2部用意し、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
提出先

電子メールの場合(件名に事業所名を記載してください)

kaigo@city.okegawa.lg.jp

郵送の場合
〒363-8501
埼玉県桶川市泉1-3-18
048-788-4938
高齢介護課地域包括ケア推進係宛て

提出期限

令和6年4月1日

※提出が難しい場合はご連絡ください。

事業所評価加算の算定について(令和6年度以降廃止)

事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービス)を行う、介護予防・生活支援サービス事業の通所介護相当サービス事業所(A6)において、評価対象期間の翌年度におけるサービス提供について、ひと月につき120単位を加算するものです。桶川市の指定を受けている通所介護相当サービス事業所(A6)のうち、厚生労働大臣が定める事業所評価加算の算定基準に適合するものとして、同加算算定を希望する事業所は届出を行ってください。

※事業所評価加算については、令和6年度報酬改定により、廃止となります。

1 評価対象期間

各年1月1日から12月31日

2 届出方法

(1) 提出書類
ア 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
イ 介護予防・生活支援サービス事業費算定に係る体制状況一覧表

(2) 提出先
原則、電子メール(kaigo@city.okegawa.lg.jp)または郵送にて提出してください。窓口提出を希望の際には担当者が不在のこともありますので、事前に下記担当までご連絡ください。また、郵送の場合は、正副2部用意し、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
〒363-8501
埼玉県桶川市泉1-3-18
048-788-4938
高齢介護課地域包括ケア推進係宛て

(3) 提出期限 【期日厳守】
加算算定を行う前年度の10月15日(土日、祝祭日の場合は、翌開庁日)
加算の要件を満たしていても、期限までに届出がない場合、算定することができませんのでご注意ください。

(4) 留意事項
ア すでに事業所評価加算の算定の届出が「ある」事業所については、「なし」の届出を行うまで、毎年審査の対象となります。
イ 事業所評価加算の算定の可否は、埼玉県国民健康保険団体連合会において審査を行い、桶川市にて決定を行います。この度の届出をもって算定可と決定されるものではありません。可否の決定につきましては、翌年の2月頃となる予定です。

3 算定要件

(1)選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を届出し、行っていること。

(2)評価対象期間における通所介護相当サービス事業所の利用実人数が10名以上であること

(3)厚生労働大臣が定める基準を満たしていること

  • 利用実人員数の60%以上に選択的サービスを実施していること。
  • (要支援の維持者数+改善者数×2)÷評価対象期間内に運動器機能向上サービス栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数≧0.7であること。
この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 地域包括ケア推進係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4938(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
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