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認知症対応型共同生活介護事業所に係る外部評価について

更新日:2022年06月07日

1 制度改正に伴う外部評価の取扱いの変更について

平成27年4月1日改正

平成27年4月1日より、外部評価の実施対象サービスから小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護が外れ、認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護のみ実施対象となりました。

令和3年4月1日改正

令和3年4月1日より、認知症対応型共同生活介護の外部評価について、事業所ごとに次のいずれかの評価を受けて、その結果を公表することとなりました。
1.外部の者による評価
2.運営推進会議を活用した評価→こちらを選択する場合は以下の通知等を参考にしてください。

「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第97条第7項等に規定する自己評価・外部評価の実施等について(PDFファイル:116.5KB)

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する定める介護・医療連携推進会議及び運営推進会議を活用した評価の実施等について(PDFファイル:101.7KB)

令和3年度報酬改定Q&A(vol.4)(一部抜粋)(PDFファイル:440.6KB)

別紙2の2(自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール)(Wordファイル:42.8KB)

運営推進会議に関するQ&A(厚生労働省)(PDFファイル:87KB)

2 外部評価の実施回数の緩和について

認知症対応型共同生活介護事業者は、少なくとも年に1回は、自己評価及び外部評価を実施する必要があります。ただし、要件を満たす場合は外部評価の実施回数を2年に1回とすることができます。

3 緩和の要件

次の5つの要件全てに該当する事業者が対象です。
(1)実施回数の緩和の適用を受ける年度の前年度までに5年間継続して外部評価を実施している。なお、緩和適用年度は実施したものとみなします。
(2)「自己評価及び外部評価結果」及び「目標達成計画」を市町村に提出している。
(3)運営推進会議が、過去1年間に6回以上開催されている。
(4)運営推進会議に、事業所所在地の市町村職員又は地域包括支援センターの職員が必ず出席している。
(5)「自己評価及び外部評価結果」のうち、外部評価項目の2、3、4、6の実践状況(外部評価)が適切である。

4 実施回数緩和の手続き

次の書類を、申請期限までに、桶川市高齢介護課まで提出してください。なお、写しを提出する場合の原本証明は不要です。
(1)様式1「外部評価の実施回数の緩和に係る申請書」
(2)過去5年間の「自己評価及び外部評価結果」の1ページ目及び「目標達成計画」の写し
(3)前年度の「自己評価及び外部評価結果」の全ページ及び「目標達成計画」の写し
(4)実施回数緩和を申請する年度の前年度に開催した運営推進会議の議事録及び出席者名簿の写し

5 申請先

申請先
〒363-8501 桶川市泉1-3-28
桶川市高齢介護課 地域包括ケア推進係
電話 048-788-4938 電子メール kaigo@city.okegawa.lg.jp

なお、申請時期については例年5月中旬から6月初旬となります。埼玉県からの通知が届き次第、各事業所へ照会を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 地域包括ケア推進係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4938(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
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