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サービス提供体制強化加算について

更新日:2017年07月14日

サービス提供体制強化加算の概要

介護従事者の専門性等のキャリアに着目し、サービスの質が一定以上に保たれた事業所の体制を評価する加算です。介護福祉士の資格保有者、常勤職員、一定以上の勤続年数を有する者が一定以上雇用されていることなどが算定の要件です。なお、サービスの種類や加算の区分によって具体的な要件は異なります。

算定対象期間

算定対象期間条件一覧
事業所運営実績が6か月以上の場合

4月から翌年2月までの11か月

事業所運営実績が6か月未満の場合   届出日の属する月の前3か月の実績

新規指定事業所が新たに加算を取得する場合、4か月目以降に届出が可能となります。(老企第36号第2の3(4))

例)8月1日付けで指定を受けた事業所の場合→11月から届出可能。加算の取得は12月以降となります。

運営実績が6か月以上ある場合は、前年度実績(11か月間の平均)が所定の割合以上の場合、翌年度を通して算定することができます。

運営実績が6か月に満たない場合の届出にあっては、届出を行った月以降においても、毎月所定の割合を維持しなければならず、その割合については毎月記録する必要があります。要件を満たさなくなることが明らかになった場合はその日から加算の取得はできなくなり、加算「なし」とする届出を行う必要があります。(老企第36号第2の3(9))

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 地域包括ケア推進係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4938(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
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