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おむつ費用の医療費控除について

更新日:2025年02月03日

高齢者などのおむつ費用について、要件を満たす人は、確定申告などで医療費控除の対象になります。

医療費控除を証明する書類と、おむつ購入にかかった領収書を、確定申告などでご提出ください。

高齢介護課では「おむつ代の医療費控除にかかる主治医意見書記載確認願いについて」の交付と「おむつ使用証明書」の様式の提供をおこなっています。

※令和5年以前に使用したおむつ代の申告については取り扱いが異なります。詳しくは「令和5年以前の年分のおむつ代を申告するかた」をご覧ください。

令和6年以降の年分のおむつ代を申告するかた

おむつ代の医療費控除にかかる主治医意見書記載確認願いについて

この証明書は、桶川市が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において、以下の要件を満たすかたに対して市長が交付するものです。ご希望のかたは高齢介護課に交付の申請をしてください。おむつ代の申告が1年目か、2年目以降かで対象となる主治医意見書が異なります。

1年目のかた

主治医意見書は、おむつを使用したその年に受けていた要介護認定及び当該認定を含む複数の要介護認定の期間(おむつを使用したその年以降のものに限る)の合計が6か月以上となるものの審査にあたり作成されたものが対象となります。

※有効期間が連続しているものに限ります。

2年目以降のかた

主治医意見書は、おむつを使用したその年に作成されたもの、もしくはおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査にあたり作成されたものが対象となります。

※前述の「1年目のかた」、「2年目以降のかた」のいづれにも該当されない場合は、おむつ代の医療費控除の申請の際に「おむつ使用証明書」(有料)を提出していただくこととなります。

かかりつけの医師が作成するものになりますので以下の様式を医療機関にお渡しください。

おむつ使用証明書(PDFファイル:171.4KB)

要件

  1. 介護保険要介護・要支援認定を受けていること。
  2. 桶川市が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において、 以下のすべてが確認できること。
  • 「障害高齢者の日常生活自立度」がB1からC2であること。
  • 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること。又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。

申請の際には、「おむつ代の医療費控除にかかる主治医意見書記載確認願いについて」をご提出いただきます。「おむつ代の医療費控除にかかる主治医意見書記載確認願いについて」は、高齢介護課の窓口にご用意があります。または様式を下記のリンクからダウンロードできます。

おむつ代の医療費控除にかかる主治医意見書記載確認願いについて(令和6年以降分)(Wordファイル:31.5KB)

 

令和5年以前の年分のおむつ代を申告するかた

令和5年以前の年分は、おむつ代の申告が1年目か、2年目以降かで申告の際に提出する書類が変わります。

1年目のかた

おむつ使用証明書

はじめておむつ代の医療費控除を申告する場合に必要となります。

かかりつけの医師が作成するものになりますので以下の様式を医療機関にお渡しください。

おむつ使用証明書(PDFファイル:171.4KB)

2年目以降のかた

主治医意見書の記載内容確認書

既に一度おむつ代の医療費控除を申告したかたが2年目以降に申請する際に、医師による「おむつ使用証明書」の代わりとなるものです。

この証明書は、桶川市が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において以下の要件を満たす方に対して市長が交付するものです。ご希望の方は高齢介護課に交付の申請をしてください。

主治医意見書は1.おむつを使用したその年、もしくは2.おむつを使用した前年又は前々年(前年又は前々年の場合は要介護認定の有効期間が13か月以上で、おむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合に限ります。)に作成されたものが対象となります。

前述の1、2いずれにも該当されない方は、おむつ代の医療費控除の申告が2年目以降であってもかかりつけの医療機関に「おむつ使用証明書」を発行していただくことになります。

要件

  1. 介護保険要介護・要支援認定をうけていること。
  2. 桶川市が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において、以下のすべてのことが確認できること。
  • 「障害高齢者の日常生活自立度」がB1からC2であること。
  • 「尿失禁の可能性」が「あり」と記載されていること。

申請の際には、「おむつ代の医療費控除にかかる主治医意見書記載確認願いについて」をご提出いただきます。「おむつ代の医療費控除にかかる主治医意見書記載確認願いについて」は、高齢介護課の窓口にご用意があります。または様式を下記のリンクからダウンロードできます。

おむつ代の医療費控除にかかる主治医意見書記載確認願いについて(令和5年以前分)(Wordファイル:31KB)

 

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この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 介護認定係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4939(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
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