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おむつ費用の医療費控除について

更新日:2016年09月01日

概要

高齢者などのおむつ費用について、要件を満たす人は、確定申告などで医療費控除の対象になります。

医療費控除を証明する書類と、おむつ購入にかかった領収書を、確定申告などでご提出ください。

対象要件

要介護認定のための主治医意見書の内容が、下記の1.と2.のどちらも該当する人

  1. 「障害高齢者の日常生活自立度」がBまたはC(おおむね寝たきり、または寝たきり状態)
  2. 尿失禁がある、または尿失禁の可能性がある

証明書の申請方法

初めておむつ費用の医療控除を受ける場合

かかりつけ医に「おむつ使用証明書」の発行を依頼してください。
「おむつ使用証明書」は、医療機関に用意してある場合があります。

2年目以降の人

要介護認定を受けていて要件を満たす場合は、高齢介護課で「主治医意見書の記載内容確認書」を発行しますので、高齢介護課の窓口に申請してください。後日、郵送します。
なお、代理人が申請する場合は、被保険者本人と代理人の印鑑をお持ちください。

上記の対象要件に該当しない場合は、かかりつけ医に再度「おむつ使用証明書」の発行を依頼してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 介護認定係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4939(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
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