現在の位置

予防接種健康被害救済制度について

更新日:2026年04月08日

一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。

予防接種の区分により、対応する制度が異なります。

定期予防接種または特例臨時接種:国の健康被害救済制度

任意予防接種:独立行政法人医薬品医療機器総合機構による医薬品副作用被害救済制度


※一時的な発熱、局部の痛みや腫れ、頭痛、倦怠感など、短期間のうちに治癒する軽い症状については、予防接種後に通常起こりうる副反応として、一般的に救済制度の対象には該当しないとされています(ただし、申請を拒むものではありません)。

定期予防接種または特例臨時接種*にかかる救済制度

*特例臨時接種とは..国の制度による、令和6年3月31日までの新型コロナウイルス感染症予防接種

定期予防接種または特例臨時接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

申請窓口

予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村

接種時に桶川市に住所があり、申請を検討されている方は、事前に健康増進課(048-786-1855)にご連絡ください。

申請から給付までの流れ

詳しくは、予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)をご確認いただくか、健康増進課(048-786-1855)までお問い合わせください。


・桶川市予防接種健康被害調査委員会

「桶川市予防接種健康被害調査委員会」は、予防接種による健康被害について調査審議することを目的に設置された附属機関です。

桶川市予防接種健康被害調査委員会設置条例(PDFファイル:111.1KB)

国への進達状況はこちら(PNG:65.8KB)

任意接種にかかる救済制度

申請窓口

医薬品副作⽤被害救済制度で独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)

申請方法等

独立行政法人医薬品医療機器総合機構に、直接ご連絡ください。
手続き方法等の詳細は、以下のホームページをご覧ください。

医薬品副作用被害救済制度 | 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(外部サイト)

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課 健康増進係
住所:桶川市鴨川一丁目4番1号
電話:048-786-1855
ファックス:048-786-0096
メールでのお問い合わせはこちら