予防接種健康被害救済制度について
概要
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
申請を検討されている方は、事前に健康増進課(048-786-1855)にご連絡ください。
新型コロナワクチン接種にかかる健康被害救済制度について
<令和6年3月31日までの接種>
手続き:予防接種健康被害救済制度の臨時接種及びA型疾病の定期接種として市に請求
<申請から認定・給付までの流れ>
詳しくは、予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)をご確認いただくか、健康増進課(048-786-1855)までお問い合わせください。
・請求にあたっての注意事項
- 申請先は、接種会場の所在地ではなく、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村です。
- 一時的な発熱、局部の痛みや腫れ、頭痛、倦怠感など、短期間のうちに治癒する軽い症状については、予防接種後に通常起こりうる副反応として、一般的に救済制度の対象には該当しないとされています(ただし、申請を拒むものではありません)。
・桶川市予防接種健康被害調査委員会
「桶川市予防接種健康被害調査委員会」は、予防接種による健康被害について調査審議することを目的に設置された附属機関です。
桶川市予防接種健康被害調査委員会設置条例(PDFファイル:111.1KB)
<令和6年4月1日以降の接種>
手続き:予防接種健康被害救済制度のB類疾病の定期接種として市に請求、または、医薬品副作⽤被害救済制度で独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求
「接種日」及び「定期接種か否か」により対象となる救済制度が異なります。詳細は以下をご覧ください。
令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種にかかる救済制度の取り扱いについて
<国への進達状況 (令和6年3月現在)>
申請年度 | 国への進達件数* | 国認定件数 | 国否認件数 | 国審査中件数 |
令和3年度 | 1 | 1 | 0 | 0 |
令和4年度 | 5 | 1 | 0 | 4 |
令和5年度 | 2 | 0 | 0 | 2 |
* アナフィラキシー(市審査会を通らないものを含む)を含めた件数
厚生労働省の疾病・障害認定審査会における新型コロナワクチン接種による健康被害の認定状況は、以下をご覧ください。
疾病・障害認定審査会 (感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)(厚生労働省ホームページ)
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康増進課 健康増進係
住所:桶川市鴨川1丁目4番1号
電話:048-786-1855
ファックス:048-786-0096
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年05月01日