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自立支援医療(育成医療)の支給

更新日:2016年09月01日

概要

育成医療は、身体に障害のある児童またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童(18歳未満)で、確実な治療効果が期待できる方が指定医療機関において医療を受ける場合に給付が受けられる制度です。

対象者

  1. 市内に住所を有する児童(18歳未満)
  2. 身体に障害のある児童またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる児童
  3. 手術などの外科的な治療によって確実な治療効果が期待できる児童
対象者
種類 病名
01 肢体不自由 側弯症、水頭症 等
02 視覚障害 斜視、眼瞼下垂、白内障 等
03 聴覚・平衡機能障害 外耳道閉鎖、耳鼻咽喉閉鎖不全 等
04 音声・言語・そしゃく機能障害 口蓋裂、口唇裂、唇顎裂 等
05 心臓機能障害 心室中隔欠損、ファロー四徴症 等
06 腎臓機能障害 水腎症、慢性腎盂腎炎 等
07 小腸機能障害 腸閉鎖、小腸軸捻転 等
08 肝臓機能障害 胆道閉鎖、先天性代謝性肝疾患、肝硬変 等
09 その他内臓機能障害 気管支狭窄、鎖肛、尿道上下裂 等
10 免疫機能障害 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

詳細については、お問い合わせください。

給付対象となる主な治療内容

  1.  診察
  2.  薬剤または治療材料(治療用補装具等)の支給
  3.  医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術

(補足)「受給者証」の有効期間は、原則3ヵ月以内で認められた範囲となります。ただし、治療内容によっては6ヵ月以内、1年以内の支給期間となります。

自己負担額

原則として保険診療の1割分が自己負担となり、世帯の市町村民税額に応じて、月額上限額があります。

自己負担額
区分 対象となる世帯
(同じ医療保険に加入している家族を世帯とさします)
上限額
生活保護 生活保護世帯 0円
(自己負担なし)
低所得1 市町村民税非課税世帯で、世帯全員の合計収入が80万円以下 2,500円
低所得2 市町村民税非課税世帯で、「低所得1」以外の場合 5,000円
中間1 市町村民税所得割額が33,000円未満 5,000円
中間2 市町村民税所得割額が235,000円未満 10,000円
一定以上 市町村民税所得割額が235,000円以上 公費負担対象外
医療保険の自己負担額と同額

 

「重度かつ継続」の場合
「中間1」から「一定以上」所得の受診者で「重度かつ継続」相当額の医療費負担が発生する場合には、当面の経過措置として負担上限額に便宜が図られます。
 

「重度かつ継続」の範囲

<育成医療の場合>

  • 腎臓機能障害
  • 小腸機能障害
  • 免疫機能障害
  • 心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)
  • 医療保険の高額療養費で多数該当の方

<対象となる世帯>

「中間1」 世帯の自己負担上限額(月額) 5,000円
「中間2」 世帯の自己負担上限額(月額)10,000円
「一定以上」世帯の自己負担上限額(月額)20,000円

手続き

必ず事前申請をしてください。申請には主治医(指定医療機関)意見書、世帯全員の健康保険証の写し、所得証明書等が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉課 障害支援係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4936(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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