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ハンセン病元患者のご家族に対する補償金制度について
ハンセン病とは
ハンセン病は「らい菌」という細菌に感染することで引き起こされる感染症の一種です。かつては「癩」と呼ばれていましたが、差別的なイメージがつきまとうことから、現在は「らい菌」を発見したアルマウル・ハンセンにちなんで「ハンセン病」と呼ばれています。
ハンセン病の原因となる「らい菌」は発症させる力が弱く、菌が体の中に入っても多くの場合は免疫機能により発症することはありません。しかし、免疫機能の低下や乳幼児時期に、治療をしていないハンセン病患者に長期間かつ濃厚に接触した人は、発症することがあります。
症状
ハンセン病は皮膚と末梢神経が主に侵され、発症後はゆっくりと進行していく慢性感染症です。初期症状は皮疹と呼ばれる皮膚の病変と、痛さや熱さの感覚が失われる知覚麻痺です。治療せずに病気が進行すると、手足や顔などに運動障害や変形があらわれます。手足の変形は、物をつまんだり歩いたりするといった日常生活に支障をきたします。
補償金制度について
令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。
また、令和6年(2024年)6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。
対象となるご家族の方は、国から補償金の支給を受けることができますので、以下のハンセン病に関する情報ページをご覧ください。
参考
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康増進課 健康増進係
住所:桶川市鴨川一丁目4番1号
電話:048-786-1855
ファックス:048-786-0096
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更新日:2026年06月03日