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障害基礎年金

更新日:2016年09月01日

概要

万一の事故や病気で障害が残ったときに支給される年金で国民年金制度から支給される年金です。

内容

障害基礎年金は、原則として、国民年金の被保険者期間中に初診日がある病気やけがで障害者になったときに支給されます。
被保険者の資格を喪失したあとでも、60歳以上65歳未満で国内在住中に初診日がある病気やけがで障害者になったときには支給されます。 20歳前に初診日がある病気やけがで障害者になったときにも支給されます。
ただし、65歳を過ぎると請求できません。
障害の状態や保険料納付要件を満たすことができないときは、支給できない場合があります。(20歳前に初診日がある場合は保険料納付要件はありません。)
国民年金加入中に初診日のある方の手続きは市役所で、厚生年金加入中に初診日のある方は、年金事務所です。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民年金係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4943(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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