現在の位置

寡婦年金

更新日:2016年09月01日

概要

第1号被保険者として、保険料を10年(120月)以上納めた(免除期間を含む)夫が年金を受け取らずに亡くなったときに妻が受け取ることができる年金です。

内容

寡婦年金は国民年金からの独自給付です。
第1号被保険者として、保険料を10年(120月)以上納めた(免除期間を含む)夫が年金を受け取ることなく亡くなったとき、妻が60歳から65歳になるまでの間受け取ることができます。
ただし、10年以上の婚姻期間が必要です。年金額は夫が受けられるはずだった老齢基礎年金の4分の3です。
請求の手続きは市役所です。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民年金係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4943(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
メールでのお問い合わせはこちら