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産前産後期間の保険料免除制度

更新日:2022年07月19日

概要

平成31年4月より、国民年金第1号被保険者が出産された際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。

免除される期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、3か月前から6か月間)

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産です。死産、流産、早産された人も含みます。

対象となる人

出産日が平成31年2月以降の国民年金第1号被保険者

※任意加入被保険者は対象となりません。

届出時期

出産予定日の6か月前から市役所で届出ができます。なお、届出期限がないため、出産後でも届出ができます。

届出に必要なもの

  • 本人が確認できる書類
  • マイナンバーカードまたは基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)
  • 以下のいずれかの書類

(1)出産前に届出をする場合

  • 母子健康手帳、医療機関が発行した出産予定日証明書など、出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2)出産後に届出をする場合

  • 母子健康手帳、戸籍謄(抄)本、出生届受理証明書など、出産の日及び身分関係を明らかにすることができる書類
  • 市において、住基システム等により出産の日及び身分関係が確認できる場合は、証明書類の添付は不要です。

(3)死産等により届出をする場合

  • 母子健康手帳、死産証明書など、死産の日を明らかにすることができる書類

免除期間に係る取扱い

認められた期間は、保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。また、希望により付加保険料を納付することや国民年金基金に加入することもできます。

 

その他ご不明な点は、日本年金機構のホームページをご覧いただくか、大宮年金事務所へお問い合わせください。

大宮年金事務所 048-652-3399(自動音声が流れますので、ダイヤル 2→2の順に押してください)

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民年金係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4943(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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