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被災された方の国民年金保険料免除について
概要
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財、その他財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方は、申請をして承認されると国民年金保険料が免除されます。
対象者
国民年金第1号被保険者
根拠法令等
国民年金法第90条
必要書類等
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- り災証明書
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届
- 印鑑
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課 国民年金係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4943(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2016年09月01日