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納付猶予制度
概要
学生ではない50歳未満の方の保険料を後払いできる制度です。
対象
被保険者と配偶者の所得が基準額以下の方で、学生ではない50歳未満の方。
内容
保険料を納めることが困難なときには、申請することにより一定の基準にしたがって保険料を後払いできる制度です。50歳になる月の前月までが承認期間となります。
納付猶予期間中に障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合には、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されます。
また、保険料を納付する場合は、10年間の中で納めることができます。もしも、保険料を納付しなかった場合は、年金受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課 国民年金係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4943(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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更新日:2016年09月01日