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学生納付特例制度
概要
日本国内に住むすべての人は、20歳になったら国民年金に加入し、保険料を納めることになります。しかし、一般的に学生には所得がないことが多いため、保険料の納付について「学生納付特例制度」が設けられており、申請により在学中の保険料が猶予されます。
保険料の免除を受けた期間中に、病気やけがにより障害や死亡といった不測の事態が発生し、一定の要件に該当する場合は、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されます。
また、保険料の免除が承認されてから10年以内であれば、遡って納めることができます。これを追納といいます。詳しくはこちらのページをご覧ください。
もしも、保険料を追納しなかった場合は、年金受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。
対象者
学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校、各種学校および一部の海外大学の日本分校に在学する学生で、申請年度の前年の所得が一定額以下の方
※前年の所得の目安:128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
※学生納付特例が適用されない学校もあります。学生納付特例対象校一覧(日本年金機構ホームページ)をご確認ください。
申請できる期間
4月から翌年3月まで
※20歳到達者は、20歳に到達した月から年度末(3月)までとなります。
※過去2年(申請月の2年1か月前)まで遡って申請することができます。
申請書類
- 基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの
- 在学期間がわかる学生証または在学証明書
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 会社を退職されて学生になった人は、雇用保険被保険者離職票や雇用保険受給資格者証など
参考:免除、猶予、未納の違い
老齢基礎年金の受給資格期間への参入 |
老齢基礎年金の年金額への反映 | 障害基礎年金・遺族基礎年金の受給資格期間への参入 | 後から保険料を納めること | ||
全額免除 | 受給資格期間に入ります | 平成20年度以前の期間について3分の1が反映されます | 平成21年度以降の期間について2分の1が反映されます | 納付済期間と同じ扱いです | 10年以内であれば追納可能(3年度目以降は当時の保険料に加算額がつきます) |
4分の1納付(4分の3免除) | 保険料の4分の1を納めると受給資格期間に入ります | 平成20年度以前の期間について2分の1が反映されます | 平成21年度以降の期間について8分の5が反映されます | 保険料の4分の1を納めれば、納付済期間と同じ扱いです | 10年以内であれば追納可能(3年度目以降は当時の保険料に加算額がつきます) |
2分の1納付(半額免除) | 保険料の半額を納めると受給資格期間に入ります | 平成20年度以前の期間について3分の2が反映されます | 平成21年度以降の期間について4分の3が反映されます | 保険料の2分の1を納めれば、納付済期間と同じ扱いです | 10年以内であれば追納可能(3年度目以降は当時の保険料に加算額がつきます) |
4分の3納付(4分の1免除) | 保険料の4分の3を納めると受給資格期間に入ります | 平成20年度以前の期間について6分の5が反映されます | 平成21年度以降の期間について8分の7が反映されます | 保険料の4分の3を納めれば、納付済期間と同じ扱いです | 10年以内であれば追納可能(3年度目以降は当時の保険料に加算額がつきます) |
納付猶予・学生納付特例 | 受給資格期間に入ります | 平成20年度以前の期間について 平成21年度以降の期間について ともに反映されません |
納付済期間と同じ扱いです | 10年以内であれば追納可能(3年度目以降は当時の保険料に加算額がつきます) | |
未納 | 受給資格期間に入りません | 平成20年度以前の期間について 平成21年度以降の期間について ともに反映されません |
受給資格期間に入りません | 2年を過ぎると納めることができません |
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課 国民年金係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4943(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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更新日:2025年02月26日