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学生納付特例制度

更新日:2025年02月26日

この手続きはマイナポータルから電子申請ができます。

パソコンやスマートフォンから簡単に申請できる電子申請をぜひご利用ください。

詳しくは日本年金機構の「電子申請(マイナポータル)」をご覧ください。

概要

日本国内に住むすべての人は、20歳になったら国民年金に加入し、保険料を納めることになります。しかし、一般的に学生には所得がないことが多いため、保険料の納付について「学生納付特例制度」が設けられており、申請により在学中の保険料が猶予されます。

保険料の免除を受けた期間中に、病気やけがにより障害や死亡といった不測の事態が発生し、一定の要件に該当する場合は、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されます。
また、保険料の免除が承認されてから10年以内であれば、遡って納めることができます。これを追納といいます。詳しくはこちらのページをご覧ください。
もしも、保険料を追納しなかった場合は、年金受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。

対象者

学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校、各種学校および一部の海外大学の日本分校に在学する学生で、申請年度の前年の所得が一定額以下の方
※前年の所得の目安:128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
※学生納付特例が適用されない学校もあります。学生納付特例対象校一覧(日本年金機構ホームページ)をご確認ください。

申請できる期間

4月から翌年3月まで
※20歳到達者は、20歳に到達した月から年度末(3月)までとなります。
※過去2年(申請月の2年1か月前)まで遡って申請することができます。

申請書類

  • 基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの
  • 在学期間がわかる学生証または在学証明書
  • 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 会社を退職されて学生になった人は、雇用保険被保険者離職票や雇用保険受給資格者証など

参考:免除、猶予、未納の違い

 

老齢基礎年金の受給資格期間への参入

老齢基礎年金の年金額への反映 障害基礎年金・遺族基礎年金の受給資格期間への参入 後から保険料を納めること
全額免除 受給資格期間に入ります 平成20年度以前の期間について3分の1が反映されます 平成21年度以降の期間について2分の1が反映されます 納付済期間と同じ扱いです 10年以内であれば追納可能(3年度目以降は当時の保険料に加算額がつきます)
4分の1納付(4分の3免除) 保険料の4分の1を納めると受給資格期間に入ります 平成20年度以前の期間について2分の1が反映されます 平成21年度以降の期間について8分の5が反映されます 保険料の4分の1を納めれば、納付済期間と同じ扱いです 10年以内であれば追納可能(3年度目以降は当時の保険料に加算額がつきます)
2分の1納付(半額免除) 保険料の半額を納めると受給資格期間に入ります 平成20年度以前の期間について3分の2が反映されます 平成21年度以降の期間について4分の3が反映されます 保険料の2分の1を納めれば、納付済期間と同じ扱いです 10年以内であれば追納可能(3年度目以降は当時の保険料に加算額がつきます)
4分の3納付(4分の1免除) 保険料の4分の3を納めると受給資格期間に入ります 平成20年度以前の期間について6分の5が反映されます 平成21年度以降の期間について8分の7が反映されます 保険料の4分の3を納めれば、納付済期間と同じ扱いです 10年以内であれば追納可能(3年度目以降は当時の保険料に加算額がつきます)
納付猶予・学生納付特例 受給資格期間に入ります 平成20年度以前の期間について
平成21年度以降の期間について
ともに反映されません
納付済期間と同じ扱いです 10年以内であれば追納可能(3年度目以降は当時の保険料に加算額がつきます)
未納 受給資格期間に入りません 平成20年度以前の期間について
平成21年度以降の期間について
ともに反映されません
受給資格期間に入りません 2年を過ぎると納めることができません

 

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民年金係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4943(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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