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学生納付特例制度

更新日:2022年04月01日

概要

学生の方の保険料を後払いできる制度です。

対象

所得が基準額以下の学生

内容

国民年金は、学生であっても20歳から加入することになっています。
しかし、学生の場合、ほとんどの方は、収入がないので支払が困難な状況です。 このようなことから、申請をして承認を受ければ、在学中の保険料を後で支払うことができるのが学生の保険料納付特例制度です。
納付猶予期間中に障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合には、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されます。
また、保険料を納付する場合は、10年以内であれば納めることができます。
学生納付特例制度を受けた期間の保険料を納付しなかった場合は、年金受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。
手続きには、マイナンバーカード又は基礎年金番号がわかるもの、学生証(有効期限内のもの)が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民年金係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4943(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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