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国民年金保険料の追納
概要
老齢基礎年金の年金額を計算するときに、国民年金保険料の免除・納付猶予や学生納付特例が承認された期間は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額になります。特に、納付猶予や学生納付特例の期間は、年金の受給資格期間として計算されますが、年金額には全く反映されません。
しかし、上記の期間の保険料を、遡って納める(追納といいます)ことにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
また、追納された国民年金保険料は、社会保険料控除の対象となります。
注意事項
追納ができるのは、追納が承認された月から10年以内の免除等期間に限られます。
なお、追納申込書を追納期限の直前に提出すると、期限までに追納できなくなる場合がありますので、お早めにご提出ください。
また、保険料の免除・納付猶予の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
※保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間のうち、原則古い期間の分から納めていただきます。
※老齢基礎年金を受け取ることができる方は、追納できません。
申請方法
大宮年金事務所または桶川市役所保険年金課でお手続きが可能です。次のものをお持ちください。
・基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの
・本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課 国民年金係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4943(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年02月26日