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厚生年金などに加入したとき

更新日:2016年09月01日

概要

厚生年金や共済組合に加入したときは、市役所で国民年金の手続きをする必要はありません。

対象

厚生年金や共済組合に加入した方

内容

厚生年金や共済組合に加入すると国民年金第2号被保険者となり、国民年金第1号被保険者の資格は自動的に喪失します。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民年金係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4943(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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