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国民年金 任意加入について
概要
満60歳の時点において老齢基礎年金の受給資格を満たしていない方や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない方、海外に居住する方(日本国籍の方のみ)は、申出により任意加入することができます。任意加入は、申出のあった月からの加入となります。
内容
高齢任意加入
満60歳の時点で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方や、20歳から60歳までの保険料納付期間が40年(480月)未満で老齢基礎年金受給額を増やしたい方は、65歳まで任意加入できます。
すでに老齢基礎年金を受給している方や、厚生年金、共済組合に加入している方は任意加入できません。
手続きの場所は市役所で、持ち物は、年金手帳、マイナンバー通知カード、預貯金通帳、通帳の届出印です。
特例高齢任意加入
昭和40年4月1日以前に生まれた方で、65歳の時点で老齢基礎年金の受給資格を満たしていない方は、70歳到達の前月までの間で受給資格を満たすまでの期間、任意加入ができます。(日本国籍を有する海外居住者も含む)
手続きの場所は市役所で、持ち物は、年金手帳、マイナンバー通知カード、預貯金通帳、通帳の届出印、戸籍謄本です。
在外任意加入
海外に居住する方は、国民年金の強制加入被保険者ではなくなりますが、日本国籍の方であれば、任意加入することができます。
任意加入中に納めた保険料は、保険料納付済期間となり、老齢基礎年金に反映されます。また、任意加入し、保険料を納めていれば、海外の生活において病気・ケガで障害が残った時や、亡くなられた時に、障害基礎年金や遺族基礎年金を請求することができます。
保険料を納める方法は、日本国内に住む親族などの協力者が、本人の代わりに納付する方法と、日本国内に開設している預貯金口座から引き落とす方法があります。
加入することができる方 | 手続場所 |
これから海外に居住する方 | 最後にお住まいだった住所地の市区町村窓口 |
現在海外に居住している方 | 国内で最後にお住まいだった住所地を管轄する 年金事務所または市区町村窓口 |
日本国内に住所を有したことがない方 | 千代田年金事務所 (東京都千代田区三番町22) |
持ち物は、年金手帳、マイナンバー通知カードです。預貯金口座から引き落とす方は、預貯金通帳、通帳の届出印が必要です。
※海外から帰国し、一時的でも国内に住所を有した場合(住民票への登録)は、強制加入被保険者となるため、市役所で手続きが必要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課 国民年金係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4943(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2016年09月01日