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会社などを退職したとき
概要
会社などを退職したときは国民年金の手続きが必要です。
対象
市役所で手続きが必要な方は、厚生年金や共済組合の加入者でなくなった方(配偶者が厚生年金や共済組合の加入者で扶養される場合を除く)です。
内容
会社などを退職し、厚生年金や共済組合の加入者でなくなったときは、国民年金第1号被保険者となりますので、14日以内に国民年金の手続きが必要です。
手続きの場所は市役所で、手続きに必要なものは、年金手帳と退職日を確認できる書類です。ただし、国民年金保険料の免除を申請する場合は、雇用保険受給資格者証や離職票などが必要です。
なお、配偶者を扶養している場合は、配偶者の手続きもありますので、配偶者の年金手帳もお持ちください。
また、会社などを退職し、配偶者が厚生年金や共済組合の加入者で扶養される場合は、配偶者の勤務先で国民年金第3号被保険者の手続きがあります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課 国民年金係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4943(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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更新日:2016年09月01日