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厚生年金などの加入者の扶養になったとき
概要
結婚やご自身の退職、あるいは配偶者の就職で、厚生年金や共済組合に加入する配偶者に扶養されたときは、配偶者の勤務先で手続きがあります。
内容
厚生年金や共済組合に加入している夫あるいは妻に扶養されている方は、国民年金第3号被保険者となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課 国民年金係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4943(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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更新日:2016年09月01日