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国民年金に加入しなければならない方

更新日:2016年09月01日

概要

国民年金に加入しなければならない方は手続きが必要です。

対象

市役所で手続きが必要な方は、市内に住所があり、厚生年金や共済組合に加入していない方です。
結婚して、厚生年金や共済組合に加入している配偶者の扶養になっている方は、市役所での手続きはありません。配偶者の勤務先での手続きになります。

内容

国民年金は、日本国内に住所があり、20歳から60歳までのすべての人が加入することになっています。20歳になったら、必ず加入しなければなりません。 加入手続きの場所は市役所で、必要な持ち物は、日本年金機構から送付される「国民年金被保険者関係届書(申出書)」と印鑑です。

国民年金の被保険者は3種類に区分されています。厚生年金や共済組合に加入している方は第2号被保険者で、厚生年金や共済組合に加入している方の扶養になっている方は第3号被保険者です。それ以外の方は第1号被保険者です。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民年金係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4943(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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