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配偶者の扶養から外れたとき
お手続きについて
20歳以上60歳未満の国民年金第3号被保険者の方が厚生年金や共済組合に加入している配偶者(国民年金第2号被保険者)の扶養から外れたときは、国民年金第1号被保険者への切り替えが必要です。
※このページの“配偶者”は、すべて上記のような“厚生年金や共済組合に加入している配偶者(国民年金第2号被保険者)”を指します。
扶養から外れるときの具体例
●配偶者が──
・退職した
・会社員を辞めて自営業を始めた
・65歳を超えた
・亡くなった
●配偶者と離婚した
●自身の年収が増えた
手続きに必要なもの
次の1から3すべてをご持参いただき、市保険年金課へ届出をしてください。
1.基礎年金番号通知書または年金手帳などの、基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2.本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
3.扶養喪失日が確認できる書類(社会保険(健康保険・厚生年金)被保険者資格喪失証明書、雇用保険受給資格者証、離婚届受理証明書など)
※配偶者が亡くなっときや65歳になったときは必要ございません。
また、マイナンバーでも届出をすることができますので、その場合は上記1と2の代わりにマイナンバーカードをお持ちください。
マイナンバーカードをお持ちでない方は、次の(1)と(2)をお持ちください。
(1)マイナンバー(個人番号)が確認できる書類(通知カードまたは個人番号の表示がある住民票の写し)
(2)身元(実存)が確認できる書類(運転免許証、パスポートなど)
※本人及び世帯主以外の方が手続きをする場合は委任状及び代理の方の運転免許証などの本人確認書類をご持参ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
保険年金課 国民年金係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4943(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年02月19日