死亡一時金について
概要
第1号被保険者として保険料を3年以上納めた方が、年金を受けずに死亡したときに死亡した方と生計を同じくしていた遺族が受けられます。
内容
死亡一時金は国民年金からの独自給付です。
第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた方が、年金を受けずに死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合、死亡した方と生計を同じくしていた遺族が受けられます。
死亡一時金の額は納付済期間によって異なります。
請求の手続きは市役所です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課 国民年金係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4943(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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更新日:2016年09月01日