現在の位置

後期高齢者医療の保険料の減免について

更新日:2024年12月03日

概要

災害や事業の休廃止等による収入の著しい減少により、保険料を納めることが困難になったときは、埼玉県後期高齢者医療広域連合に申請し認められると、保険料の減免を受けられます。

該当する場合は、お早めに保険年金課へご相談ください。

(減免申請は市役所でお受けします。)

災害による減免

対象者

後期高齢者医療被保険者で、以下に掲げる事由により保険料の納付が困難な方。

 

・被保険者又は生計維持者が、震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。

※東日本大震災で被災されたことによる保険料の減免については、コチラをご覧ください。(クリックすると広域連合のホームページに移動します。)

減免の割合

災害発生日以降に納期が到来する保険料について、被災状況に応じて、50%、70%、100%の割合で減免されます。

注意事項

(1)保険料の減免の開始時期

1.  災害がやんだ日の翌日から2ヵ月以内に減免申請した場合

     当該年度の保険料のうち、災害発生日以後に到来する納期の分

2.  災害がやんだ日の翌日から2ヵ月経過後に減免申請した場合

    当該年度の保険料のうち、減免申請日以後に到来する納期の分

(2)減免の期間

    保険料の減免が決定した場合、減免期間は当該災害発生日以後1年になります。

  (翌年度 も7月に減免申請が必要になります。)

 

減免申請の手続きが遅れると、減免の期間も短くなります。

災害発生直後に減免申請することは困難な状況ではありますが、お早めに保険年金課へご相談ください。

必要書類

・後期高齢者医療保険料減免申請書

・り災証明書の写し

※被災状況によって、上記以外の書類をご用意いただく場合もありますので、詳しくは保険年金課へお問合せください。

収入減少による減免

対象者

後期高齢者医療被保険者で、以下に掲げるいずれかの事由により保険料の納付が困難な方。

 

・生計維持者が死亡したとき。

・被保険者又は生計維持者が、心身に重大な障害を受けたこと又は長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

・被保険者又は生計維持者の収入が、事業又は業務の休止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

・被保険者又は生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。

減免の割合

減免申請日以降に納期が到来する保険料について、収入減少率(前年比)に応じて、50%、70%、100%の割合で減免されます。

注意事項

収入減少による減免の申請は、保険料の納期限が到来する前までに行っていただく必要があります。該当する場合は、お早めに保険年金課へご相談ください。

必要書類

・後期高齢者医療保険料減免申請書

・収入減少の理由を証明する書類の写し

・収入状況申告書

・収入状況申告書の記載内容を証明する書類の写し

※収入減少の事由によって、ご用意いただく書類が異なりますので、詳しくは保険年金課へお問合せくだい。

その他の事由による減免

その他特別な事情があると広域連合長が認めたとき(収入減少減免、災害減免に類する事由により、保険料を納付する能力が著しく低下したと認められるときなど。)は、保険料の減免が受けられます。

 

広域連合のホームページも併せてご参照ください。(下記のロゴをクリックすると広域連合のホームページに移動します。)

埼玉県後期高齢者医療広域連合

 

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 後期高齢者医療係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4942(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
メールでのお問い合わせはこちら