国民健康保険税の軽減および減免について
一定の条件を満たした世帯については、保険税が自動的に「軽減」となったり、申請により「減免」となる場合があります。
保険税の軽減について
所得が少ない方の軽減
保険税は、加入者の前年中の所得などに応じて計算しますが、前年の世帯の所得の合計額が一定額以下の場合には、均等割額が軽減されます。手続の必要はありません。(ただし、世帯内に未申告者がいると軽減の適用対象になりません。また所得のない方でも所得のない申告が必要となります。)
対象者及び軽減割合
世帯主(注釈1)、加入者および 特定同一世帯所属者(注釈2)の 前年中の所得の合計額(注釈3) |
軽減割合 |
---|---|
43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下 | 7割軽減 |
43万円+(28万5千円×加入者・特定同一世帯所属者の数) +{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下 | 5割軽減 |
43万円+(52万円×加入者・特定同一世帯所属者の数) +{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下 | 2割軽減 |
(注釈1)世帯主
軽減の算定では、国保に加入していない世帯主も算定の対象となります。
(注釈2)特定同一世帯所属者
国保から後期高齢者医療制度に移行された方で、移行後も継続して同一の世帯に属している方のことです。ただし、世帯主の変更があった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。
(注釈3)前年中の所得の合計額
- 譲渡所得がある場合は、特別控除前の所得となります。
- 65歳以上の公的年金所得者は、年金所得から15万円を控除した金額で計算します。
倒産・解雇などにより離職された方の軽減
雇用保険の失業等給付を受ける方で、勤務先の倒産・解雇や雇い止めなどの非自発的理由で離職したことにより、国保に加入した方は、保険税の軽減を受けることができます。
対象者
雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由が、次のいずれかに該当する方です。
コード | 内容 |
---|---|
11 | 解雇 |
12 | 天災などの理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇 |
21 | 雇い止め(雇用期間3年以上雇い止め通知あり) |
22 | 雇い止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
32 | 事業所移転などに伴う正当な理由のある自己都合退職 |
23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
33 | 正当な理由のある自己都合退職 |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満) |
ただし、次の方は軽減が適用されません。
- 「高年齢受給資格者証」が交付されている方(65歳到達後に離職された方)
右上に高の表示があるか、上部に緑色の線が引かれています。 - 「特例受給資格者証」が交付されている方
右上に特の表示があるか、上部にオレンジ色の線が引かれています。
軽減割合
離職の翌日の属する月から翌年度末までの間、前年中の給与所得を100分の30とみなして、保険税を算定します。
申告に必要なもの(申告書の提出が必要です。)
次のものを用意して、保険年金課窓口までお越しください。
- 国民健康保険証
- 雇用保険受給資格者証
- 国民健康保険税特例対象被保険者申告書(PDFファイル:80.4KB)をダウンロードし、記入の上お持ちください。
保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入減少が見込まれる人等の減免
新型コロナウイルス感染症により、次の要件を満たす世帯は国民健康保険税が減免できます。該当すると思われる人は保険年金課国民健康保険係まで、お問い合わせください。
対象者
(A)新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯
(B)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、以下の要件全てに該当する世帯
(ア)事業収入や給与収入などが令和3年と比べて10分の3以上減少する見込みであること
(イ)令和3年の所得の合計が1,000万円以下であること
(ウ)収入減少が見込まれる所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること
○主たる生計維持者とは、その世帯の家計を維持するため、世帯の中で生活費を主に負担している人を指します。一般的には世帯主が主たる生計維持者となります。
対象となる保険税(令和4年度分までの国民健康保険税が対象です)
【令和5年度分の国民健康保険税】
減免の対象外となります。
【令和元年度分から令和4年度分までの国民健康保険税】
令和4年度末に国民健康保険に加入された方や、本人の責めによらない事由により加入の届出が遅れ、過去にさかのぼって加入したことにより、令和5年4月1日以降に納期限が設定された国民健康保険税
減免割合
対象者(A)に該当する場合
対象となる期間の保険料全額
対象者(B)に該当する場合
対象となる期間の保険税額×減少が見込まれる事業収入等の令和3年の所得額÷令和3年の被保険者全員の合計所得金額×減免の割合=保険税減免額
(注意)減額又は免除の割合は次の表のとおり
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免割合 |
---|---|
事業の廃止、失業 | 全部 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
申請に必要なもの
(1) 国民健康保険税減免申請書(Wordファイル:26.8KB)
(2) 対象者(A)に該当する場合
医師の診断書の写し又はその他証明できる書類
対象者(B)に該当する場合
収入(見込)申告書(Wordファイル:18KB)、給与明細書等の写し、廃業届、解雇通知、事業主等による証明書又はその他収入が証明できる書類
(注意1)必要な書類に不備がある場合には、保険税減免の判定及び決定が出来ませんので、必ず添付していただきますようお願いします。
(注意2)事業等の廃止や失業した場合は、減免割合が異なってきますので、廃業届、解雇通知、事業主等による証明書等を添付していただきますようお願いします。
台風、火災などにより住宅や家財に損害を受けた方に対する減免
震災、風水害、火災等により、住宅や家財に損害があり、次の要件を満たす方は、国民健康保険税の減免申請ができます。その際はり災証明書をご用意ください。
対象者
- 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、国民健康保険税の納税義務者やその世帯の被保険者が所有する住宅、家財にその価額の10分の3以上の損害(保険金、損害賠償金等により補てんされるものを除く)を受けた方
- 納税義務者等の前年の合計所得金額が1,000万円未満の方
多子世帯に対する減免
子育て世帯の国民健康保険税の負担を軽減するため、多子世帯に対する減免制度を令和元年に創設しました。この減免を受ける場合は申請が必要となります。
対象者
子育て世帯の国民健康保険税の負担を軽減するため、国民健康保険に加入している被保険者のうち、18歳未満(満18歳に達した最初の3月31日までの間を含む)が2人以上いる世帯で、第2子目以降の方。(国民健康保険税が賦課限度額に達している世帯は対象外です。)
減免額
区分 | 1人目(18歳未満) | 2人目(18歳未満) |
---|---|---|
医療分 | 24,000円 | 0円 |
支援分 | 9,000円 | 0円 |
※加入月に応じて、月割計算します。
※軽減を受けている世帯の減免額は、軽減割合に応じて計算します。
旧被扶養者に対する減免
これまで被用者保険(会社の社会保険・共済組合などの保険です。国保組合は除きます。)に加入していた方が、後期高齢者医療保険制度に移行したことにより、被用者保険の被扶養者から国保に加入した65歳以上の方を「旧被扶養者」といいます。この減免を受ける場合は申請が必要となります。
対象者
旧被扶養者
減免額
旧被扶養者の保険税の減免額は、所得割が全額となり、均等割が半額となります。(所得が低い世帯で、5割以上の軽減を受けている世帯の均等割は軽減のみが適用されます。)
刑事施設等に入所されていた方の減免
刑事施設等に入所・拘禁されていた方の減免制度を創設しました。対象は、令和4年4月1日以降に納期限が到来する国民健康保険税となります。
対象者
刑事施設等(刑務所・少年院など)に入所・拘禁されていた方
減免割合
刑事施設等に入所された月分から退所された月の前月分までの、対象者に係る国民健康保険税全額(納期限が令和4年4月1日以降のものに限ります。)
申請に必要なもの
拘禁証明など、刑事施設等に入所されていたことを証明する書類
その他の減免
保険税は、前年の収入などを基に決定しますが、生活保護受給開始などの理由により、保険税の納税が困難と認められる場合は、保険税の減免申請ができます。
申請者の同意のもと、申請書に基づき対象となる世帯の収入・資産などの調査を行い、市が必要と判断した場合に限り、保険税の減免を行います。
対象者
(A)貧困により生活のため公私の扶助を受ける者
(B)当該年において所得が無くなったため生活が著しく困難となった者またはこれに準ずると認められる者
申請に必要なもの
対象者(A)に該当する場合
生活保護の受給を開始したことが分かる書類をご用意ください。
対象者(B)に該当する場合
生活保護の認定基準により判定しますので、世帯全員の現在の生活状況が分かるもの(預金通帳・保険証書など)をご用意ください。
減免の対象となる保険税
納期限(特別徴収の場合は、年金支給日)までに申請書を提出いただいた場合は、それ以降の保険税が減免の対象となります。それ以前のもの(納期の過ぎたもの)は、減免できません。
ただし、災害その他やむを得ない理由により申請書を提出することが困難であった場合は、納期の過ぎたものについても減免できる場合があります。詳細は、お問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
保険年金課 国民健康保険係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4941(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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更新日:2023年04月05日