令和2年度から被保険者証と高齢受給者証が変わりました
被保険証と高齢受給者証が1つになりました
令和2年8月1日より、国民健康保険に加入している70歳から74歳までの被保険者に対して、従来別々に交付していた「被保険者証」と「高齢受給者証」が一体化され、「被保険者証兼高齢受給者証」を交付しています。
この一体化により、70歳以上の被保険者や保健医療機関等の利便性が向上します。
≪変更点≫
1.高齢受給者証の単体交付を廃止
2.名称を「被保険者証」から「被保険者証兼高齢受給者証」に変更
3.一部負担割合の記載を追加
70歳未満の方の被保険者証の記載内容が変わりました
令和2年8月1日より、70歳未満の方の被保険者証に一部負担金の割合が記載されています。
更新時期が8月に変わりました
70歳以上の方の被保険者証と高齢受給者証の一体化に伴い、70歳未満の方も含め、被保険者証の更新時期が従来の11月から8月に変更となりました。
このため、被保険者証と被保険者証兼高齢受給者証の有効期限は7月31日となりました。
変更点の詳細について
被保険者証一体化及びその他変更点 (PDFファイル: 389.9KB)
その他参照ページ
お知らせ
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。(本格運用は令和3年10月頃を予定)
詳しくは下記の画像をクリックしてください。(厚生労働省の専用ページに移ります)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
保険年金課 国民健康保険係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4941(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2021年04月19日