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「療養費の支給」について

更新日:2021年04月23日

概要

国民健康保険に加入している方が医療費を全額自己負担した場合、申請によって審査決定した額を支給するものです。

対象

被保険者が医療機関で治療用装具を作成した場合、緊急・その他やむをえない理由等で医療費を全額支払った場合。

内容

次のような場合は、申請によって審査決定した額を支給します。

 

  1. 保険診療をしていない病院で治療を受けたり、旅先で急病となり保険証を持たずに診療を受けたとき。
  2. 医師が認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき。 
  3. 骨折やねんざなどで保険診療をしていない柔道整復師の施術を受けたとき。
  4. 医師が認めたはり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき。
     

手続きに必要なもの

国民健康保険証、世帯主の口座番号のわかるもの、領収書、医師の証明書などが必要になります。

申請内容によって必要書類が異なりますので、詳しいことは国民健康保険担当までお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民健康保険係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4941(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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