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出産育児一時金について

更新日:2023年03月25日

概要

桶川市の国民健康保険に加入している方が出産されたときに、出産育児一時金を支給します。

出産育児一時金は、保険者(桶川市)から医療機関などに直接支払いする事が可能です(直接支払制度)。これにより、出産時の窓口負担を軽減することができます。

(注意)直接支払制度を利用するには、出産する方と医療機関などとの間で合意書を取り交わす必要があります。直接支払制度を利用できない医療機関もありますので、詳細は医療機関へ直接お問合せください。

対象

国民健康保険に加入している方が出産した場合

(注意)妊娠4か月(85日)以上の流産、死産の場合も支給されます。

(注意)出産する方が国民健康保険加入前に社会保険の「本人」で1年以上加入しており、社会保険の資格を喪失してから6か月以内の出産である場合には、社会保険から出産育児一時金が支給されます。社会保険によっては、独自の付加給付を行っている場合がありますので、該当される方は、以前加入していた社会保険にご確認ください(社会保険から支給された場合は、国民健康保険からは支給されません)。

手続き・支給額

手続き方法と支給額は、医療機関などの産科医療補償制度の加入の有無、第1子か第2子以降か、出産日、出産費用等により異なります。産科医療補償制度についてはこちらをご参照ください。以下は産科医療補償制度加入医療機関での出産の場合の手続き例です。

令和5年4月1日以降に出産された場合

支給額

出産費用が50万円より多い

出産費用が50万円より少ない

50万円 50万円を超えた不足額を医療機関等に支払い 出産費用と50万円の差額を桶川市役所に申請

 

令和5年3月31日以前に出産された場合
出生数 支給額 出産費用が50万円(42万円)より多い 出産費用が50万円(42万円)より少ない
第1子 42万円 42万円を超えた不足額を医療機関等に支払い 出産費用と42万円の差額を桶川市役所に申請
第2子以降 50万円 (1)42万円を超えた不足額を医療機関等に支払い
(2)支給額との差額8万円を桶川市役所に申請
出産費用と50万円の差額を桶川市役所に申請

 

(注意)産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産の場合、医療機関などへの支払いは48万8千円(40万8千円)を超えた不足額を支払います。また、出産費用が48万8千円(40万8千円)より少ない場合は、支給額との差額を桶川市役所へ申請してください。

差額申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 直接支払制度を利用する旨の同意書
  • 医療機関等の出産費用の領収書
  • 世帯主の印鑑、口座番号のわかるもの
  • マイナンバーがわかるもの(世帯主・母・子)

上記を持参し、桶川市役所 保険年金課の窓口にお越しください。
 

支給例

産科医療補償制度加入の医療機関などでの出産

令和5年4月1日以降に出産された場合

  1. 出産費用の請求が55万円、出産育児一時金が50万円の場合
    医療機関などへの支給:50万円
    被保険者(出産された方)への支給:なし(医療機関等に5万円支払い)
     
  2. 出産費用の請求が45万円、出産育児一時金が50万円の場合
    医療機関などへの支給:45万円
    被保険者(出産された方)への支給:5万円 (市役所への申請が必要です)

 

令和5年3月31日以前に出産された場合

  1. 出産費用の請求が45万円、出産育児一時金が42万円の場合(1人目)
    医療機関などへの支給:42万円、
    被保険者(出産された方)への支給:なし(医療機関などに3万円支払い)
     
  2. 出産費用の請求が40万円、出産育児一時金が42万円の場合(1人目)
    医療機関などへの支給:40万円
    被保険者(出産された方)への支給:2万円 (市役所への申請が必要です)
     
  3. 出産費用の請求が45万円、出産育児一時金が50万円の場合(2人目以降)
    医療機関などへの支給:42万円
    被保険者(出産された方)への支給:8万円 (市役所への申請が必要です)
    (医療機関などに先に3万円支払いし、後日申請により8万円戻ります)
     
  4. 出産費用の請求が55万円、出産育児一時金が50万円の場合(2人目以降)
    医療機関などへの支給:42万円
    被保険者(出産された方)への支給:8万円 (市役所への申請が必要です)
    (医療機関などに先に13万円支払いし、後日申請により8万円戻ります)

産科医療補償制度に加入していない医療機関などでの出産

令和5年4月1日以降に出産された場合

  1. 出産費用の請求が55万円、出産育児一時金が50万円の場合
    医療機関などへの支給:48万8千円
    被保険者(出産された方)への支給:1万2千円 (市役所への申請が必要です)
    (医療機関などに先に6万2千円支払いし、後日申請により1万2千円戻ります)
     
  2. 出産費用の請求が45万円、出産育児一時金が50万円の場合
    医療機関などへの支給:45万円
    被保険者(出産された方)への支給:5万円(市役所への申請が必要です)

令和5年3月31日以前に出産された場合

  1. 出産費用の請求が45万円、出産育児一時金が42万円の場合(1人目)
    医療機関などへの支給:40万8千円
    被保険者(出産された方)への支給:1万2千円 (市役所への申請が必要です)
    (医療機関などに先に4万2千円支払い、後日申請により1万2千円戻ります)
     
  2. 出産費用の請求が40万円、出産育児一時金が42万円の場合(1人目)
    医療機関などへの支給:40万円
    被保険者(出産された方)への支給:2万円(市役所への申請が必要です)
     
  3. 費用の請求が55万円、出産育児一時金が50万円の場合(2人目)
    医療機関などへの支給:40万8千円
    被保険者(出産された方)への支給:9万2千円 (市役所への申請が必要です)
    (医療機関などに先に14万2千円支払い、後日申請により9万2千円戻ります)
     
  4. 費用の請求が40万円、出産育児一時金が50万円の場合(2人目)
    医療機関などへの支給:40万円
    被保険者(出産された方)への支給:10万円(市役所への申請が必要です)

死産・流産

令和5年4月1日以降に出産された場合

  1. 出産費用の請求が55万円、出産育児一時金が50万円の場合
    医療機関などへの支給:48万8千円
    被保険者(出産された方)への支給:1万2千円 (市役所への申請が必要です)
    (医療機関などへ先に6万2千円支払い、後日申請により1万2千円戻ります)
     
  2. 出産費用の請求が45万円、出産育児一時金が50万円の場合
    医療機関などへの支給:45万円
    被保険者(出産された方)への支給:5万円(市役所への申請が必要です)

令和5年3月31日以前に出産された場合

  1. 出産費用の請求が45万円、出産育児一時金が42万円の場合
    医療機関などへの支給:40万8千円
    被保険者(出産された方)への支給:1万2千円 (市役所への申請が必要です)
    (医療機関などに先に4万2千円支払い、後日申請により1万2千円戻ります)
     
  2. 出産費用の請求が40万円、出産育児一時金が42万円の場合
    医療機関などへの支給:40万円
    被保険者(出産された方)への支給:2万円(市役所への申請が必要です)

その他

直接支払制度を利用されない方は、出産後に桶川市役所に申請してください。
手続きに必要なものは以下のとおりです。

  • 国民健康保険証
  • 直接支払制度に同意しない旨の書類
  • 医療機関等の出産費用の領収書
  • 世帯主の印鑑、口座番号がわかるもの

申請手続きは、出産した本人か世帯主が行えます。
本人確認のための顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要です。

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この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民健康保険係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4941(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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