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後発医薬品(ジェネリック医薬品)利用差額通知について

更新日:2016年09月01日

ジェネリック医薬品に関するお知らせを送付します

生活習慣病(高血圧、脂質異常症、糖尿病)に関する薬剤の処方を受けた人の中からジェネリック医薬品に切り替えた場合、薬代に300円以上の差額が出る人を対象に差額通知を送付します。

国民健康保険の医療費は、年々増加の一途をたどっています。医療費が増え続ければ、国保税での皆さんの負担が今以上に重くなることになりかねません。

ジェネリック医薬品の普及は、自己負担額の軽減や国保財政の負担軽減に効果がありますので、この機会にジェネリック医薬品への切り替えをご検討ください。 

ただし、本通知はジェネリック医薬品への変更を強要するものではありません。

ジェネリック医薬品とは?

「ジェネリック医薬品」は、これまで使われてきたお薬の特許が切れた後に、同等の品質で製造販売される低価格のお薬です。

新薬(先発医薬品)と有効成分やその含有量は同じで、効き目や品質、安全性が同等です。

ジェネリック医薬品を利用するには?

ジェネリック医薬品を利用するには、医師・薬剤師の許可が必要ですので、かかりつけの医師・薬剤師にお話ください。

「ジェネリック医薬品希望シール」を保険証の空きスペースやお薬手帳に貼るなどの方法で、ジェネリック医薬品の利用意思を伝えることができます。「ジェネリック医薬品希望シール」は、市役所窓口にありますので、お申し出ください。

また、平成27年度より、保険証の更新時に、「ジェネリック医薬品希望シール」 を同封しています。

ただし、症状などによって、ジェネリック医薬品が利用できない場合があります。

ジェネリック医薬品の注意事項

  • 病院内で薬の処方をしている場合、「ジェネリック医薬品」を希望すると、薬局(調剤薬局)での院外処方に変わることがあります。
  • 実際の窓口支払金額には、技術料・管理料等の別費用が含まれています。院内処方と院外処方を比べた場合、院外処方の方が技術料・管理料等が高いことがあります。(技術料・管理料等とは、薬剤師が患者に薬の説明をしたり、薬の調合するなどした時に発生する料金のことです。)
この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民健康保険係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4941(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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