令和6年度 物価高騰対策給付金(新たに住民税非課税となる世帯・新たに住民税均等割のみ課税となる世帯)について
制度概要
国によるデフレ完全脱却のための総合経済対策として、令和6年度「新たに住民税が非課税となる世帯」・「新たに住民税が均等割のみ課税となる世帯」を対象に、新たに1世帯あたり10万円を給付します。
支給額
1世帯あたり10万円 ※1世帯1回限り
対象世帯・申請方法
対象世帯
【1】新たな住民税非課税世帯 | 【2】新たな住民税均等割のみ課税世帯 | |
基準日 | 令和6年6月3日時点で桶川市に住民登録がある世帯 | |
対象者 |
世帯全員が ・令和6年度住民税非課税の世帯 |
世帯全員が ・令和6年度住民税均等割のみ課税の世帯 ・令和6年度住民税均等割のみ課税の方と住民税非課税の方の世帯 |
・世帯全員が、住民税が課税されているほかの親族などの扶養を受けてないこと ・世帯の中に、16歳以上の未申告者がいないこと |
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支給額 | 1世帯あたり10万円 |
※対象外となる世帯
・桶川市住民税非課税世帯重点支援給付金(7万円)または桶川市住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の対象となった世帯
・他自治体で同主旨の給付金の給付を受けた世帯
※上記、給付金を辞退等の理由で未受給の場合も含む
・住民税の申告がお済みでない方で、課税相当の収入がある方が世帯の中にいる場合
・世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合
・租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯
・令和6年1月1日に日本国内に住民登録がなかったことにより、住民税が課されていない世帯
子ども加算分について
本給付金の対象世帯のなかに18歳以下の子どもがいる場合、子ども1人当たり5万円の加算給付を支給します。
18歳以下の児童を扶養している世帯の方へ(子ども加算について) | |
対象者 | 上記【1】【2】の給付金を受給した世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯(18歳に達する日以降、最初の3月31日までの児童) |
支給額 | 子ども1人あたり5万円 |
申請方法と振込までの流れ
1.マイナンバーの公金受取口座を登録されているかた(「支払いのお知らせ」を送付します)
(1) 令和6年7月上旬に支給対象と思われる世帯へ、給付内容等が記載された「支払いのお知らせ」が送付されます。
(2)記載内容に変更や誤りがない場合、申請は不要です。
※記載内容に変更や誤りがある方及び給付金を辞退される方は、桶川市役所社会福祉課にご相談ください。
(3)7月下旬に指定の口座に振込します。(「支払いのお知らせ」に記載されている口座に変更がない場合、支給に関する手続きはございません。
2.マイナンバーの公金受取口座を登録されていないかた(確認書を送付します)
(1)令和6年8月上旬に支給対象となる可能性がある世帯へ「確認書」が送付されます。
(2)必要事項を記入し、必要な書類とあわせて下記の提出先まで郵送または直接提出してください。
(3)指定の口座に振込します。(書類の提出があり次第、順次振込します。)
【必要な書類】
・確認書
・本人確認書類のコピー(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード表面・パスポート等の写し)
・受取口座を確認できる書類のコピー(通帳・キャッシュカードの写し)
3.申請書での申請が必要な世帯
・令和6年1月2日から6月3日までに桶川市に他市区町村から転入等した世帯
上記の世帯については、支給要件確認書は送付されません。
令和6年8月1日(木曜日)より受付を開始します。
下記、必要な書類を準備し、給付金申請受付窓口(市役所3階 社会福祉課 地域福祉係)または郵送にて申請を行ってください。
【必要な書類】
・支給方法等依頼書兼委任状(Wordファイル:22.2KB) ※代理の方が申請される場合のみ
・本人確認書類のコピー(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード表面・パスポート等の写し)
・受取口座を確認できる書類のコピー(通帳・キャッシュカードの写し)
提出先
給付金申請受付窓口(市役所3階 社会福祉課 地域福祉係)
郵送あて先
〒363-8501
埼玉県桶川市泉1丁目3番28号
桶川市社会福祉課地域福祉係(物価高騰対策給付金担当)行
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)【当日消印有効】
申請方法についての問い合わせ先
桶川市役所 物価高騰対策給付金コールセンター
📞048-788-2466
受付時間 平日 9:00から17:00(土日祝を除く)
所得を申告していない人がいる世帯
世帯の中に、令和5年中の所得を申告していない人がいる場合は、税申告が必要です。税申告の結果、令和6年度が「住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯」に該当すれば本給付金の支給対象です。
配偶者やその他親族からの暴力(DV等)を理由に避難されている方
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に桶川市に避難している方で、桶川市に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、桶川市から給付金を受給できる可能性があります。
また、住民票上の世帯主がすでに給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、桶川市から給付金を受給することができます。
注意事項
- 世帯の中に16歳以上の未申告者(扶養されている者を除く)がいる場合は、課税状況が不明のため審査ができません。
- 令和6年6月4日以降に桶川市に転入された方は、転入前の市区町村に、給付金に関する手続きの確認してください。
- 確認書や申請書を提出されても、要件確認の結果、対象にならない場合があります。
- 申請された世帯が要件に該当しない場合には、不支給決定の連絡を行います。
- 口座をお持ちでないなど、やむを得ない場合に限り、現金給付を行います。
- 本給付金は、差押禁止等および非課税の対象となります。
「物価高騰支援給付金」を装った詐欺等にご注意ください!
- 本給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。
- 市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。
- 少しでも不審な電話や郵便物だと思われた場合には、消費生活センターや最寄りの警察署にご連絡ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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社会福祉課 地域福祉係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4933(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
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更新日:2024年08月01日