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租税条約に基づく市民税・県民税の免除について

更新日:2021年06月14日

租税条約とは

租税条約とは、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止等を目的として、日本国と相手国との間で締結されるものです。内容(対象となる税目、課税の範囲、租税の軽減、税の免除等)は、締結相手国によって異なります。

租税条約の締結相手国および詳細については、こちら(外務省HP条約データ検索)をご参照ください。

市民税・県民税の免除を受けるためには

免除を受けるためには、所得税および個人住民税についてそれぞれで届け出が必要です。所得税の届け出だけでは、個人住民税の免除は受けられませんのでご注意ください。

所得税の免除を受けるための届け出については、税務署にお問い合わせいただくか、こちら(国税庁HP源泉所得税(租税条約)関係)をご参照ください。

 

提出書類

給与支払者(事業主)の方が従業員に代わり提出する場合 

  1. 税務署へ提出した「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受付印があるもの)
  2. 給与支払報告書 
  • 給与支払報告書の摘要欄に、次の事項をご記載ください。「日〇租税条約第〇〇条該当」「免除対象額」「免除対象期間」
  • 給与支払報告書をエルタックスで提出される場合には、摘要欄を記載の上、「租税条約」にチェックを付けてください。
  • 給与支払報告書の提出がないと、課税(非課税)証明書等の証明書を発行することが出来ませんのでご注意ください。 

提出期限

毎年3月15日(土曜日・日曜日の場合は翌月曜日)

注意事項

提出書類は毎年ご提出いただく必要があります。提出のなかった年は免除を受けられません。