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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う法人市民税の申告期限等の個別延長について
桶川市では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況を踏まえ、国税である法人税の取り扱いに準じて、下記の方法により法人市民税の申告・納付期限延長を申請することができます。
申請の方法
書面で申告書を提出する場合
申告書の上部余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載して申告してください。
電子申告(エルタックス)で申告書を提出する場合
申告書の所在地欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力して申告してください。
延長後の申告・納付期限について
上記の方法により申告書が提出された場合、法人市民税の申告納付期限について延長申請を行ったものとして取り扱います。なお、原則として申告書の提出された日付が申告納付期限となります。
つきましては、申告書を作成・提出することが可能となった段階で申告をしてください。
また、法人市民税の申告における課税標準額が法人税額であることから、法人税の申告義務がある場合は、法人税の申告時期に合わせて法人市民税の申告を行ってください。
参考:法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉徴収税の納付期限の個別指定による延長申請手続に関するFAQ(外部サイト)
納付が困難な場合
法人市民税の納付が困難な場合、市税の納税猶予制度があります。
猶予制度の詳細については「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する地方税の猶予制度について(内部リンク)」のページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 市民税係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4915(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2020年05月07日