現在の位置

法人市民税の申告区分別の法人税割および均等割判定の基準日について

更新日:2016年09月01日

概要

法人市民税の申告区分別の法人税割および均等割判定の基準日についてご案内します。

内容

1.法人税割
申告の区分 資本金等判定基準日
確定申告 事業年度の末日
仮決算による中間申告 仮決算の課税標準の算定期間の末日
予定申告 前事業年度の確定法人税割額の2分の1の申告納付となります
2.均等割
申告の区分 判定基準日
資本金等
判定基準日
従業者数
確定申告 事業年度の末日 事業年度の末日
仮決算による中間申告 仮決算の課税標準の算定期間
の末日
仮決算の課税標準の算定期間
の末日
予定申告 前事業年度の末日 事業年度開始の日から6か月を
経過した日の前日

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4915(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
メールでのお問い合わせはこちら