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公益法人等の法人市民税均等割の減免申請について

更新日:2024年03月22日

概要

公益法人等の法人市民税均等割の減免申請についてご案内します。

減免制度が適用になるか、以下のフローチャートをご参照ください。

内容

公益法人等は収益事業を行ってない場合であっても法人市民税の申告納付は必要です。ただし、収益事業を行わない公益法人等が期日までに減免申請書を提出すれば、均等割額を免除することとしています。
期日までに申請がない場合は免除されませんので、必ず期限内に申請ください。

対象法人

次に掲げる法人で収益事業を営んでいないもの

1、公益社団法人及び公益財団法人

2、地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体

3、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人(特定非営利活動法人)

4、社会事業又は公益事業を行う法人でない社団又は財団で代表者又は管理者の定めのあるもの

提出書類

1、市税減免申請書

2、法人市民税確定申告書(20号様式)

3、決算書又は収支報告書

4、事業報告書

初めて減免申請を行う法人は、上記書類の他、定款、寄付行為、規則または規約、その他事業内容を確認することができる書類が必要です。

申請期限

毎年4月末日まで(末日が休日の場合には、翌平日が期限となります)

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4915(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
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