現在の位置

テレビ電波の受信障害について

更新日:2019年03月04日

内容

テレビ電波受信障害とは

建築物によってその後方で電波が遮られ、電波の強さが低下することにより「遮へい障害」が生じることがあります。
また、建築物の前方では直接波の他に、建築物の壁面で反射された電波も受信される「反射障害」が生じることがあります。

テレビ電波受信障害の確認

地上デジタル放送はアナログ放送に比べて受信障害を受けにくいと言われ、接続不良やテレビ本体の故障である可能性も多くあります。

  • 機器を繋ぐケーブルを再接続する。
  • テレビの受信設定を確認し、再設定する。
  • B-CASカードを抜き差しし、再度適切に挿入する。

以上の確認をしてもテレビの映りが直らず、ご近所にも同様の症状がある場合、受信障害が疑われます。
※集合住宅にお住まいの方は管理者にご相談ください。 

テレビ電波受信障害への対策

桶川市では、テレビ電波受信障害による、当該建築主と住民との間に生じる紛争を未然に防止し、生活環境を保全することを目的として、「桶川市指定建造物等によるテレビ電波障害に関する指導要綱」を定めています。

高さ10メートルを超える建築物及び電波障害の原因となる鉄塔・看板・高架道路等の各種工作物(指定建造物等といいます)の建築主は、事前調査を行い、電波障害の発生が予測される場合には、市及び関係住民に対して電波障害の防止対策について十分に説明を行い、協議する必要があります。

電波障害の防止対策の方法は、原則として共同受信施設の設置によります。

電波障害防止対策義務の対象

高さ10メートルを超える建築物及び電波障害の原因となる鉄塔・看板・高架道路等の各種工作物(指定建造物等)の建築主

ダウンロード

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

環境対策推進課 生活環境係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4924(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
メールでのお問い合わせはこちら