(建築関係者様向け)建築基準法の手続き:確認申請編
概要
桶川市固有の事情などにより、建築基準法に関連する手続きについて、様式や添付書類など他の行政庁と若干異なることがあります。
ここでは、桶川市における確認申請の基本的な手続きについてご案内します。
対象
市が処分・監督できる建築物
建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物、具体的には、「特殊建築物(法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する建築物)で、当該用途に供する部分の床面積が100平方メートルを超えるもの」以外の建築物のうち、
- 木造建築物においては、次の条件をすべて満たすもの
階数 ≦ 2階
延べ面積 ≦ 500平方メートル
高さ ≦ 13メートル
軒高 ≦ 9メートル - 木造建築物以外においては、次の条件をすべて満たすもの
階数 = 1階
延べ面積 ≦ 200平方メートル
市が処分・監督できる工作物
- 煙突 高さが6メートルを超え10メートル以下
- 広告塔、広告板など 高さが4メートルを超え10メートル以下
- 擁壁 高さが2メートルを超え3メートル以下
ただし、建築基準法第6条第1項第1号から第3号に掲げる建築物の敷地内に築造するものを除きます。
「市が処分・監督できるもの以外の建築物・工作物」はすべて、越谷建築安全センター(下記の関連機関の項目をご覧ください。)が処分・監督します。
確認申請手続きを要する建築物・工作物
市が処分・監督できるものの新築、増築、改築、移転については、確認申請手続きが必要です。
(ただし、防火地域および準防火地域外における10平方メートル以下の建築物の増築、改築、移転を除く。)
また、越谷建築安全センター(下記の関連機関の項目をご覧ください。)が処分・監督するものについては、大規模の修繕、大規模の模様替え、特殊建築物への用途変更などについても、確認申請手続きが必要です。
内容
確認申請
建築物・工作物を建築・築造(新築、増築、改築、移転)する際には、着手前に必ず確認を受けてください。特に更地に建物を建てる場合は、規模に関わらず手続きが必要となりますのでご注意ください。
また、建物の規模や建てようとする地域よって必要な手続きが異なりますが、いずれの手続きも一般的には建築確認申請の前に済ませておく必要があります。
(補足)「主な手続きのフロー」は下記のダウンロード項目をご覧ください。
確認申請に必要な書類
建築確認申請において、特に注意してほしい事項
建築確認申請書
通常は正・副2部ですが、消防同意を要する建築物は、消防署から図面の提出を求められる場合がありますので、事前に消防署と調整のうえ、必要に応じ申請書類を追加してください。
使用建築材料表
現場監理や完了検査をスムーズに進めるため、必ず添付してもらっています。
浄化槽調書
認定シートを添付したものを4部添付してください。うち2部は、環境部局に送致されますので、案内図および配置図を添付してください。
建築計画概要書
公共下水道の供用開始区域にあっては3部、これ以外の区域にあっては2部添付してください。
他法令による許可証など
「他法令による許可証など」には、いかのようなものがあります。原本を副本に、写しを正本に添付してください。
- 都市計画法29条(開発行為)許可
- 都市計画法37条(公告前)承認または検査済証
- 都市計画法42条(用途変更)許可
- 都市計画法43条(建築行為)許可
- 都市計画法53条(都市計画施設内建築)許可
- 都市計画法56条の2(地区計画)届出
- 適合証明
- 土地区画整理法第76条許可
- 計画道路買収用地等の使用承諾
手数料の減免を証明するもの
公共事業による移転対象建築物や火災などによって消失した建築物の建て替えなどについては、手数料の減免を受けることができますので、収用証明書や罹災証明など、これらを証明する書類の原本を正本に、写しを副本に添付してください。
(補足)確認に必要な「主な申請様式など」は下記のダウンロード項目をご覧ください。
関係機関
(市では処分・監督できない建築物などに関すること)
越谷建築安全センター(新しいウィンドウで開きます)(埼玉県のホームページ)
電話番号:048-964-5260
ダウンロード
- この記事に関するお問い合わせ先
-
建築課 建築指導係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4957(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5043
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更新日:2016年09月01日