(建築の基準)住宅用火災警報器などの設置義務
概要
消防法および火災予防条例により、今後、すべての住宅に住宅用火災警報器などの設置が義務付けられます。
対象
すべての住宅の
- 寝室の天井または壁
- 寝室がある階(1階を除く。)の階段の踊り場または壁
に義務付けられます。
(補足)埼玉県央広域消防本部管内では、ダイニングキッチンなどへの設置は義務付けていませんが、火を取り扱う部屋などには設置するよう心掛けてください。
期間など
- 新築住宅 平成18年6月1日以降に新築する住宅が対象となります。
- 既存住宅 平成20年6月1日までに設置しなければなりません。
内容
なぜ、設置することになったのか?
住宅火災は急増しており、特に死者の半数は「高齢者」となっています。また、死に至った原因の7割は「逃げ遅れ」となっています。すでにアメリカでは、住宅用火災警報器の設置が義務化されており、 21年間で火災による死者数は約半分まで減少しています。
そこで、埼玉県央広域消防本部では、火災から大切な生命を守るため、火災予防条例を改正し、住宅に火災警報器などの設置を義務付けることとしました。
(補足)詳細は「 住宅用火災警報器 災害に備えて(埼玉県央広域消防本部のホームページ)」へ
建築確認申請などでの審査など
住宅の新築や増築にあたっては、建築基準法に基づく建築確認申請や完了検査の手続きが必要ですが、火災警報器などの設置についても一緒にチェックします。
申請の際には「火災警報器などの位置や種類が書類や図面に明示されているか」、また、検査の際には「現に設置されているか」を確認します。
関係機関など
(消防法、火災予防条例に関する問合せ)
埼玉県央広域消防本部 予防課(新しいウィンドウで開きます)
電話番号:048-597-2004
桶川消防署 消防本部・消防署所在地(埼玉県央広域消防本部のホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
電話番号:048-773-1190
- この記事に関するお問い合わせ先
-
建築課 建築指導係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4957(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5043
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2016年09月01日