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用途地域の指定のない区域(市街化調整区域内)の形態規制(容積率、建ぺい率等)

更新日:2016年09月01日

概要

市街化調整区域は、原則として建築ができないこととなっているため、桶川市内の市街化調整区域では、用途地域が指定されていません。
そのため、このような区域で例外的に建築が認められる場合にも、地域の実情に即した建築物となるよう、平成16年5月1日から容積率、建ぺい率などが規制されています。
(上日出谷北部地域は、平成20年11月28日付けで用途地域の指定が廃止されたため、同様の規制を受けることとなりました。)
(補足)「パンフレット」は下記のダウンロード項目をご覧ください。

内容

容積率制限と建ぺい率制限

容積率制限は、道路の処理能力にあわせて建築物の大きさ(延べ面積)を制限するものです。
建ぺい率制限は、衛生や防火の安全性に配慮して、敷地内に一定の空地を確保するものです。
現在、建築基準法では下表のとおり定められています。

容積率制限
容積率 建ぺい率
200%
(100%)
60%
(50%)

(補足)(括弧)内は、荒川河川区域、荒川近郊緑地保全区域、公園などの場合

建築基準法第52条第2項の前面道路の幅員による容積率算定にかかる数値は0.6(河川区域などの場合は0.4)となっています

道路斜線制限および隣地斜線制限

道路は生活に密着した重要な公共空間であることから、道路斜線制限は、建築物の採光や通風、道路通行者の安全を確保するため、道路の反対側を基点として建築物の高さを制限するものです。また、建築物があまりに高くなると周囲の採光や通風が悪化する恐れがあることから、隣地斜線制限は、一定の高さを超えた部分について、隣地境界線を基点として建築物の高さを制限するものです。
現在、建築基準法では下表のとおり定められています。

道路斜線制限
道路斜線 隣地斜線
勾配 1.50
(勾配 1.25)
31メートル+勾配 2.50
(20メートル+勾配 1.25)

(補足)(括弧)内は、荒川河川区域、荒川近郊緑地保全区域、公園などの場合

日影による制限

住環境を著しく損なうことがないよう、中高層の建築物の建設による日照条件の悪化を防ぐために、一定の測定面に対し、建築物の日影が落ちている時間に限度を設け、建築物の形状を制限するものです。

日影による制限(高さ10メートルより大きい)
受影面 5メートル超10メートル以内 10メートル超
グランドレベル+4メートル
(グランドレベル+4メートル)
5時間
(4時間)
3 時間
(2.5時間)

(補足)(括弧)内は、荒川河川区域、荒川近郊緑地保全区域、公園などの場合

市街化調整区域で建物を建築するには

市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」であり、原則として開発や建築行為はできません。

このため、建築物を建築しようとする場合には、まず都市計画法の許可などが必要です。

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この記事に関するお問い合わせ先

建築課 建築指導係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4957(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5043
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