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低炭素建築物新築等計画の認定

更新日:2016年09月01日

概要

「都市の低炭素化の促進に関する法律」が、平成24年9月に公布され、平成24年12月4日に施行されました。
この法律では、都市機能の集約化や公共交通機関の利用促進等の様々な施策の実施により、都市部におけるエネルギー消費を削減(低炭素化)し、地球温暖化対策の推進をはかることとしています。この施策の一つとして「低炭素建築物新築等計画」の認定があり、これは建築物の低炭素化に資する建築物の新築や増築、その他の改修工事を行う場合に、所定の基準に適合する計画を所管行政庁が認定するものです。当該計画の認定を受けた建築物については、「低炭素建築物」として税制の優遇や容積率の緩和等を受けることができます。

対象

市が認定できる計画の対象建築物は、以下のとおりです。
建築基準法6条1項4号建築物(一戸建ての住宅や長屋など)で、

木造建築物においては、

市が認定できる計画の対象建築物
木造建築物においては、次の条件をすべて満たすもの
  • 階数 2 階以下
  • 延べ面積 500 平方メートル以下
  • 高さ 13 メートル以下
  • 軒高 9 メートル以下
木造建築物以外においては、次の条件をすべて満たすもの
  • 階数 1 階であること
  • 延べ面積 200 平方メートル以下

鉄骨造2階建ての専用住宅や大規模な共同住宅など、上記以外の住宅については、埼玉県都市整備部建築安全課総務・監察担当(新しいウィンドウで開きます)が取り扱います。

内容

低炭素建築物新築等計画の認定を受けようとする方は、関係法令の手続きに従い、桶川市に申請をすることができます。

認定基準

低炭素建築物新築等計画は以下に示す基準に適合していなければなりません。

認定基準表
項目 概要
1.定量的評価項目 省エネ法に基づく省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量が-10%以上であること。また、断熱性能について省エネ法に基づく省エネ基準に適合していること。
2.選択的項目 節水対策、エネルギーマネジメント、ヒートアイランドまたは建築物の低炭素化等の低炭素化に資する措置を講じていること。
3.基本方針 法第3条1項に基づく都市の低炭素化に関する基本的な方針に適切なものであること。
4.資金計画 低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること。

認定申請に関する手続きについて

事前に登録住宅性能評価機関(住宅の場合のみ)又は登録建築物調査機関が行う技術的審査(認定基準に適合しているかどうかの審査)及び、建築主事又は指定確認検査機関が行う建築確認の手続きを行ってください。
低炭素建築物新築等計画の認定申請は、申請に必要な書類等に、事前審査で交付された適合証と確認済証を添えて、申請窓口へご提出いただきます。 登録住宅性能評価機関、登録建築物調査機関での技術的審査については、下記関係機関へお問い合わせください。

認定にかかる手続き等の流れ

認定申請のおおまかな流れは、以下のとおりです。
なお、手続き等にあたっては、建築士など専門家の協力を得ると良いでしょう。

1.事前審査
認定にかかる技術的審査を、あらかじめ登録住宅性能評価機関又は登録建築物調査機関に依頼してください。適合している場合には、「適合証」が交付されます。
建築確認を建築主事(桶川市)又は指定確認検査機関に申請し、確認済証の交付を受けてください。
(「登録住宅性能評価機関又は登録建築物調査機関としての業務」と「指定確認検査機関としての業務」の両方を請け負えるところもあります。)

2.認定申請
必要書類を用意し、桶川市に低炭素建築物の認定申請をしてください。

  • 様式集(変更用)

「3.着工」

4.しゅん工
工事が完了したら、建築基準法に基づく完了検査を受検するとともに、当該検査により交付された検査済証を添えて報告書を提出してください。
各種税制優遇措置に関する手続きについては、「税制優遇に関する相談窓口」にご相談ください。

関係機関等

関係法令等の詳細

認定基準や税制優遇に関する事項、申請様式など、
都市の低炭素化の促進に関する法律の詳細は、国土交通省のホームページへ(低炭素建築物認定関係)(新しいウィンドウで開きます)

登録住宅性能評価機関など、
住宅品質確保法の詳細は、国土交通省のホームページへ(住宅品質確保関係)
(新しいウィンドウで開きます)
登録建築物調査機関など、
エネルギーの使用の合理化に関する法律の詳細は、国土交通省のホームページへ(省エネ法関係)(新しいウィンドウで開きます)

埼玉県が取り扱う建築物

大規模な共同住宅など、
埼玉県が取り扱う建築物の相談・問合せは、埼玉県都市整備部建築安全課総務・監察担当(新しいウィンドウで開きます)へ

税制優遇に関する相談窓口

各種税制優遇に関する手続きなどの相談・問合せは、

・  登録免許税(国税): さいたま地方法務局上尾出張所(新しいウィンドウで開きます)へ
・ (住宅ローン減税)所得税(国税): 上尾税務署(新しいウィンドウで開きます)へ

所得税減税を受けられるものについては、個人住民税についても税制優遇措置を受けられる場合がありますので、
あわせて桶川市役所(税務課)にお問い合わせください。 

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様式集

この記事に関するお問い合わせ先

建築課 建築指導係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4957(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5043
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