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建物を解体するときは(建設リサイクル法に基づく届出)

更新日:2016年09月01日

概要

一定規模の建物の解体、新築、リフォームの工事や一定規模の土木工事を行うときは、事前に建設リサイクル法に基づく届出が必要です。
飛散性アスベストを使用している建物は、規模にかかわらず14日以上前に、別途、手続きを要する場合がありますので、あらかじめ関係部署にご確認ください。
なお、平成31年1月1日から届出書類の様式が変更されました。埼玉県では、フロン類使用機器の有無についても記載していただくこととなりましたので、解体工事などの際には事前に確認をお願いします。

対象

届出が必要な工事の規模
工事の種類 規模
建物の解体 延べ面積80平方メートル以上
建物の新築・増築(複数棟の場合は合計面積) 延べ面積500平方メートル以上
リフォームなどの建物の修繕・模様替 1億円以上
土木工事など 500万円以上

期間など

提出期限

工事着手の1週間前までに、所定の窓口に届け出てください。

提出先

解体する建物の規模・種類によって提出先が異なりますので、ご注意ください。

  • 桶川市役所建築課
    建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物
    (例)
    • 木造2階建てまでの住宅など
      (延べ面積500平方メートル以下)
    • 小規模な店舗・共同住宅など
      (延べ面積200平方メートル以下)
    • 木造以外の平屋建ての小規模な事務所、納屋、物置など
      (延べ面積200平方メートル以下)
  • 埼玉県越谷建築安全センター(杉戸駐在)監察担当(新しいウィンドウで開きます)上記以外の建物

内容

建物を解体するときは(建設リサイクル法に基づく届出)

建物を解体すると大量の廃材が発生しますが、この際、建物を重機などで壊して廃材を混合してしまうと廃材の分別・リサイクルが難しくなるため、不法投棄の原因ともなっています。
そこで、建設リサイクル法では、

  • 分別解体をすることで、建設材料(コンクリート・木材など)のリサイクル化をしやすくする。
  • 廃棄物が適正に処分されていることを明確にする(不法投棄を抑制する)。

ことを目的として、一定規模以上の建物の解体工事などには、

  • 発注者(解体工事などを依頼したあなた)による工事の事前届け出
  • 元請業者(解体業者)から発注者への事後報告
  • 現場での標識の掲出

を義務付けています。

また、受注者への適正なコストの支払いを確保するため、発注者・受注者間の契約手続きが整備されています。
なお、建築物などには多種多様の有害物質が使用されていますので、解体工事などにあたっては事前調査を実施し、関係法令に沿った適切な手続き・処理をお願いします。

届出に必要な書類

  • 届出書
  • 分別解体などの計画など
  • 委任状(代理者が届け出る場合)
  • 工程表
  • 案内図
  • 解体工事前の現況写真(1枚以上)または設計図

書類は正副1部ずつ用意してください。1部は届出書の内容を確認した後、その場でお返しします。

関係機関など

(建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物以外の建築物にかかる届出など)
埼玉県越谷建築安全センター(杉戸駐在)監察担当(新しいウィンドウで開きます)
電話番号:0480-34-2385

(建設リサイクル法全般)
埼玉県県土整備部総合技術センター(新しいウィンドウで開きます)
電話番号:048-643-8732

(国土交通省)
法令改正や動向などの情報(新しいウィンドウで開きます)
アスベストに関する情報(アスベスト問題への対応)(新しいウィンドウで開きます)

ダウンロード

(新)平成31年1月1日から
建設リサイクル法の手続きにかかる各種様式・記載例・参考様式(委任状、工程表など)などは
埼玉県のホームページ(新しいウィンドウで開きます)」へ

この記事に関するお問い合わせ先

建築課 建築指導係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4957(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5043
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