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一般国道17号上尾道路の沿線における物流施設立地のための開発行為について

更新日:2025年04月01日

概要

「第二次桶川市都市計画マスタープラン」において、桶川市大字川田谷地内の一般国道17号上尾道路の沿線(以下「上尾道路沿線」という。)では、「周辺の田園環境や生活環境、景観などに配慮した適切な規制のもとで物流施設など交通利便性を活かした沿道環境の形成に努めます。」と記述がなされました。

上尾道路沿線については、市街化調整区域内となり、開発許可が不要となる開発行為以外は、開発許可を受ける必要があります。そのため、都市計画法第34条各号の立地基準を充足しないものは、立地することはできません。

都市計画法第34条14号の運用について

都市計画法第34条第14号では、「都道府県知事が開発審査会の議を経て、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為」と規定されています。

桶川市では、上尾道路沿線での物流施設の立地について、国土交通省の「開発許可制度運用指針」に基づき、「物資の流通の効率化に関する法律」第7条第2項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法第4条第3号に規定する特定流通業務施設に該当するものであって、貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業のうち同条第6項の特別積合せ貨物運送に該当しないものの用に供される施設又は倉庫業法第2条第2項に規定する倉庫業の用に供する同条第1項に規定する倉庫である場合についてのみ、開発許可の可否について、別添の基準を充足した場合について、埼玉県開発審査会に議をはかるものとします。

この基準は、埼玉県開発審査会に桶川市が議をはかるための判断の基準であり、開発許可を保証するものではありません。

都市計画法及び関係法令等を充足せず桶川市長が不許可処分を行う場合、または、埼玉県開発審査会において支障があるものとして不許可相当等と判断された場合は、立地することはできません。

埼玉県開発審査会付議基準(PDFファイル:109.7KB)

※この基準は、上尾道路沿線での物流施設を立地する際、埼玉県開発審査会に議をはかる際の判断基準であり、その他の内容や場所等での開発行為、桶川市以外の他市町村で行う開発行為に関する基準ではありません。また、埼玉県開発審査会における許可基準ではありません。

この記事に関するお問い合わせ先

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