道路管理者以外のものが行う工事(道路法第24条)の申請について
概要
道路管理者以外の人でも、道路管理者の承認を得れば道路の工事を行うことができます。
ただし、工事にかかる費用については申請者の負担となります。
内容
例としては「自動車の出入口の設置」があります。
自動車等では歩道を通ることはできませんが、歩車道境界ブロック(縁石)を撤去し、歩道の構造を『自動車が通っても壊れない構造』にすれば、歩道を横断することができます。このような場合には、道路管理者の承認が必要となりますので、必要書類を添付し、申請を行ってください。
工事内容については「桶川市道路占用工事施行に関する要綱」に基づいて施工してください。
ダウンロード
道路工事施行承認申請書 (Excelファイル: 115.5KB)
桶川市道路占用工事施行に関する要綱 (PDFファイル: 1.2MB)
関連情報
- この記事に関するお問い合わせ先
-
道路河川課 管理・用地係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4953(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5043
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年04月10日