中川・綾瀬川が特定都市河川に指定されました。
1.特定都市河川の指定について
中川・綾瀬川等流域は、以下のとおり手続きを進め、令和6年3月29日に国土交通省告示第269号により、特定都市河川に指定されました。
なお、この告示に係る特定都市河川流域については、令和7年6月30日までの間は特定都市河川浸水被害法(平成15年法律第77号)第30条から第43条までの規定は適用されず、令和7年7月1日より全面的に適用されます。
令和6年3月29日から令和7年6月30日においては、これまでと同様の手続きを行っていただきます。詳細は該当する事前相談窓口へご相談ください。
特定都市河川 リーフレット(R6.3.29版)(PDFファイル:4,450KB)
特定都市河川及び特定都市河川流域の指定告示(PDFファイル:213KB)
〇特定都市河川ロードマップ
2.雨水浸透阻害行為の許可について【令和7年7月1日から適用】
特定都市河川流域に指定されると、流域内の宅地等※以外の土地で行う1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水が染み込みにくくなる行為)には、埼玉県知事の許可が必要になります。
また、雨水浸透阻害行為の許可に際しては、技術基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要となります。
<対象となる行為>
1.宅地等※にするために行う土地の形質の変更
2.土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)
3.ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、または増設する行為
4.ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(すでに締め固められている土地において行われる行為を除く)
※宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場
お問合せ先
許可申請に関すること
埼玉県 河川砂防課 計画調査・流域治水担当
Tel:048-830-5162
中川・綾瀬川等における「特定都市河川浸水被害対策法」の適用に関すること
国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 計画課 総合治水係
Tel:04-7175-7318(直通)
「特定都市河川浸水被害対策法」または制度全般に関すること
国土交通省 関東地方整備局 流域治水推進サポートセンター
URL:(関東地方整備局ウェブサイト)https://www.ktr.mlit.go.jp/river/bousai/index00000044.html
Tel:048-601-3151(代表)
- この記事に関するお問い合わせ先
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道路河川課 河川係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4955(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5043
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更新日:2024年04月17日