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小規模工事契約希望者登録制度

更新日:2023年10月27日

概要

この制度は、市が発注する小規模工事について、桶川市建設工事競争入札参加資格者名簿に登載されていない市内の小規模事業者の受注機会を拡大することにより、市内経済の活性化を図ることを目的として定めたものです。

対象

この制度に登録できる方は、市内に主たる事業所を有する法人又は市内に主たる事業所及び住所を有する個人です。ただし、次の各号のいずれかに該当する方は、登録することができません。

  1. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者
  2. 桶川市建設工事競争入札参加資格者名簿に登載されている者  
  3. 希望する業種の対象小規模工事を履行するに当たり必要となる資格、許可等を有しない者
  4. 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が、その事業活動を支配している場合その他暴力団員との関係が特に認められる場合であって、市長が不適格であると認める者  

なお、登録されますと、市が発注する小規模工事についての見積業者として選定される資格を有することになりますが、見積業者として必ず選定されるとか、契約を約束するということではありませんので、ご注意ください。

受付期間

年に2回受付をしています。

期間は、2月20日から2月末日までと、9月1日から9月10日までです。

内容

対象となる契約

この制度により、契約できる小規模工事については、その技術的内容が比較的容易で、履行の確保が容易であると認められるものであって、かつ、設計金額が130万円以下のものに限るものとします。

その他

  1. 小規模工事の見積業者として、選定(指名)した場合には、事業担当課から連絡させていただきます。なお、選定された場合でも都合により見積書の提出を辞退したい場合には、事業担当課にご連絡ください。辞退されても、それを理由として以後の選定に不利益な取扱いを受けることはありません。
  2. 契約については、原則として複数(2人以上)の方から見積書の提出を受け、最も低い価格の見積書を提出された方と契約することとなります。 
  3. 請負代金の支払いにつきましては、工事等の完成後に検査を行い、その後に提出していただく請求書に基づき、請求日から40日以内に支払いします。
  4. 桶川市小規模工事契約希望者登録名簿の公表については、市ホームページのほか、契約管財課窓口での閲覧方式により行います。(登録された携帯電話番号については、非公表とします。)

ダウンロード

・名簿に登録される希望業種については、桶川市に対して希望した業種になります。
そのため、実際の営業業種とは異なる場合がございます。

この記事に関するお問い合わせ先

契約管財課 契約・管財係(契約)
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4912(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-9866
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