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最低制限価格制度の改正について
桶川市では、建設工事を発注するにあたり、極端な低価格の入札による受注を防止するため最低制限価格制度を導入していますが、令和4年4月1日以降の発注案件から、ダンピング対策の更なる防止を図るため、最低制限価格の算定方法の一部を以下のとおり、改正します。
〈改正点〉 「一般管理費×10分の5.5」を「一般管理費×10分の6.8」に改正
対象案件
令和4年4月1日以降に公告又は指名通知する建設工事
算定方法
予定価格の算出の基礎となった次に掲げる額の合計額(1,000円未満切り捨て)。ただし、その額が、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合は、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合は、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とします。
1.直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額(1円未満切り捨て)
2.共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額(1円未満切り捨て)
3.現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額(1円未満切り捨て)
4.一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額(1円未満切り捨て)
建設工事における最低制限価格の算定方法の変更について(令和4年4月1日施行) (PDFファイル: 70.9KB)
施行
令和4年4月1日(令和4年4月1日以降に公告又は指名通知するものから適用します。)
- この記事に関するお問い合わせ先
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契約管財課 契約・管財係(契約)
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4912(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-9866
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更新日:2022年04月01日