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事業系ごみの処理について

更新日:2022年04月01日

概要

「事業系ごみ」とは、商店やスーパー、飲食店、工場、会社などの事業所から事業活動に伴って発生するすべての「ごみ」のことをいいます。
「事業系ごみ」は、法律により「自己処理」が義務づけられています。
したがって、ごみの量や質にかかわらず、家庭が利用する「ごみ集積所」には出せません。

対象

規模の大小に関係なく、事業活動を行うすべての事業者です。

事業者とは、工場、事務所、商店、飲食店などの営利を目的としたものだけでなく、病院、社会福祉施設、官公庁、教育施設、NPO法人、宗教法人、農業なども該当します。

内容

事業者の責務

事業者の責務は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第3条により定められています。

  1. 事業活動に伴って生ずる廃棄物を自らの責任において適正に処理すること。
  2. 事業活動に伴って生ずる廃棄物の再生利用を積極的に行うことにより、減量化に努めること。
  3. ごみの減量、その他その適正な処理の確保等に関し、国及び地方公共団体の施策に協力すること。

処理の方法

事業者自らで処理することができない場合、下記のいずれかの方法で処理をお願いします。

いずれの場合も「燃やせるごみ」は、市の指定袋(うす茶色)に入れてください。

  1. 環境センターに自ら搬入し、処理をする。(有料)
    料金(手数料)は、一般廃棄物10キログラムにつき230円です。
  2. 市が許可している下記の一般廃棄物収集運搬許可業者に委託(契約)し、処理をする。

環境センターで受け入れできるごみ

環境センターは、一般廃棄物の中間処理施設です。

受け入れできるごみは、事業系一般廃棄物に限ります。

  1. 燃やせるごみ(生ごみ・木くず)
  2. 古紙類(段ボール・紙パック)

環境センターでは受け入れできないごみ

以下のごみは、環境センターでは、受け入れできません

  • 産業廃棄物
  • 特別管理一般廃棄物
  • 家電リサイクル法対象品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)(下記リンクをご覧ください)
  • 消火器・タイヤ・ガスボンベ など

事業者の皆様へ(パンフレット)

「事業系ごみの適正処理について」のパンフレットを作成しましたので、事業のごみ処理に活用してください。

下記ファイルをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境センター
住所:桶川市小針領家1160
電話:048-728-1902
ファックス:048-728-7080
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