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住民票のQ&A

更新日:2016年09月01日

住民票

  • 住民票の内容を電話で確認することはできますか?
  • 住民票コードを確認するにはどうするの?
  • 転入、転居と同時に住民票をとることはできますか?
  • 市外に住所がある場合でも住民票はとれますか?
  • 第三者請求について知りたい

住民票の内容を電話で確認することはできますか?

電話では、本人確認ができないため、お問い合せにお答えできません。
市民課窓口にて住民票の請求をしてください(有料)。

請求の際には、本人を確認できるもの(運転免許証、パスポート等)をお持ちください。

また、代理人による請求の場合には、委任状が必要となります。

マイナンバーを確認するにはどうするの?

マイナンバーは「通知カード」もしくは「個人番号通知書」に記載されています。もし紛失された場合でも、再発行することはできません。
窓口で住民票(有料)をマイナンバー入りで請求していただければ確認することができます。

※マイナンバー入りの住民票を代理人が請求する(委任状が必要)こともできますが、代理人に交付する方法ではなく本人の住所あてに郵送する方法となります。詳しくはお問い合せください。
なお、マイナンバーを電話(口頭)でお教えすることはできません。

転入、転居と同時に住民票をとることはできますか?

可能です。

届け出と同時に申請書の請求用紙をご記入してください。新住所記載の住民票を交付いたします。

市外に住所がある場合でも住民票はとれますか?

本人又は同一世帯の方のみ請求ができます。代理での手続きはできません。

窓口は本庁舎のみ、受付は平日(ただし、12月29日~1月3日を除く)のみになります。

官公署が発行した写真付の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等で請求する住所・氏名等が記載されているもの)が必要になります。
なお、本籍・筆頭者についての記載はできませんのでご了承ください。

また、外国人の方については住基ネットにのるまでは利用できませんのでご注意ください。

第三者請求について知りたい

第三者請求とは、本人や代理人以外の方が住民票を請求する場合に、請求事由を明らかにして、その請求が不当なものでなく、審査した上で問題がなければ交付することができるものです。なお、請求できる住民票は個人のものとなります。

  1. 住民票交付請求書(必要な方の住所、氏名、生年月日・請求者の住所、氏名、電話番号に加え、使いみちを必ず詳細に記した上、押印したもの)
    また、法人が請求する場合は、法人名・所在地・請求者となる社員名及び使用目的を明記し社印(代表者印)を押してある請求書。
  2. 疎明資料(必要な方と請求者の確認ができるもの、例として契約書の写し等)
    法人については、譲渡契約書の写し(つながりがわかるように)・委託契約書の写し、代表事項証明書等必要になる場合があります。
  3. 請求者の本人確認ができる書類(運転免許証等の写し)
    法人については、社員証の写しもしくは、それに準ずる証明

以上のものは一般的な例ですので、請求によっては上記以外の資料も必要になることがございますのでご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 窓口係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4922(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-789-1100
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