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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等に係る臨時特例手続きについて

更新日:2023年04月05日

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料の免除申請等が可能となります。
※失業や事業の休・廃止に至らない場合でも、申請可能です。
※新型コロナウイルス感染症の影響に伴う収入減を理由とした国民年金保険料の「免除・納付猶予申請」及び「学生納付特例申請」に係る臨時特例措置は、令和4年度分までとなります。(令和5年度分の特例措置はございません。)

免除・納付猶予制度、学生納付特例制度

対象となる方

以下の2点をいずれも満たした方

1.新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少によること
令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務(業務委託契約等を含む)が失われた等により収入が減少したこと

2.所得が相当程度まで下がったこと
令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額(※1)が、国民年金保険料免除基準相当(※2)(※3)になることが見込まれること

※1 令和2年2月以降の任意の月(最も低い月など)における所得額を12か月分に換算し、見込みの経費等を控除し算出します。

  • 令和2年度申請は、令和2年2月から令和3年7月までのいずれかの月
  • 令和3年度申請は、令和2年2月から令和4年7月までのいずれかの月
  • 令和4年度申請は、令和3年1月から令和5年7月までのいずれかの月

※2 当年中の所得見込額が全額免除基準相当(例:単身世帯の場合は57万円以下)や一部免除基準相当に該当する場合に、それぞれの基準に該当する免除が適用になります。
※3 免除等の判定においては、世帯主および配偶者(納付猶予は配偶者のみ)も審査の対象となります。(学生納付特例は本人のみ)

免除・納付猶予申請

対象期間

令和3年3月分から令和3年6月分まで(令和2年度分)
令和3年7月分から令和4年6月分まで(令和3年度分)
令和4年7月分から令和5年6月分まで(令和4年度分)
※申請時点から2年1か月前(保険料納付済の月を除く)まで遡って申請可能
※新型コロナウイルス感染症の影響に伴う収入減を理由とした国民年金保険料の「免除・納付猶予申請」に係る臨時特例措置は、令和4年度分までとなります。(令和5年度分の特例措置はございません。)

申請に必要なもの

窓口で申請される場合は、マイナンバーカード又は基礎年金番号がわかるものを持参してください。

1.国民年金保険料免除・納付猶予申請書
※「12.特例認定区分」欄の「3.その他」に〇をし、「臨時特例」と記入してください。

2.所得の申立書(簡易な所得見込額の申出書(臨時特例用))

学生納付特例申請

対象期間

令和3年3月分                              (令和2年度分)
令和3年4月分から令和4年3月分まで(令和3年度分)
令和4年4月分から令和5年3月分まで(令和4年度分)
※申請時点から2年1か月前(保険料納付済の月を除く)まで遡って申請可能
※新型コロナウイルス感染症の影響に伴う収入減を理由とした国民年金保険料の「学生納付特例申請」に係る臨時特例措置は、令和4年度分までとなります。(令和5年度分の特例措置はございません。)

申請に必要なもの

窓口で申請される場合は、マイナンバーカード又は基礎年金番号がわかるものを持参してください。

1.国民年金保険料学生納付特例申請書
※「12.特例認定区分」欄の「3.その他」に〇をし、「臨時特例」と記入してください。

2.所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))

3.学生証のコピー等
※過年度分を申請する場合は、在学証明書が必要な場合があります。

共通事項

  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書、国民年金保険料学生納付特例申請書、所得の申立書は、日本年金機構ホームページからダウンロードできます。
  • 申請書の提出先は、市役所保険年金課国民年金係 または 大宮年金事務所(〒331-9577 さいたま市北区宮原町4-19-9)です。
  • 申請書を直接提出していただくことも可能ですが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、できる限り郵送での提出をご利用ください。
  • 後日、日本年金機構から所得の申立書に記載された所得見込額の内容を明らかにすることができる書類(業務帳簿、給与明細等)の提出が求められる場合がありますので、承認後2年間は、関係書類を保管しておいてください。
  • 今回の申請により臨時特例免除等に該当した場合、免除等期間について10年以内に追納をしない限り将来受け取る老齢基礎年金が少なくなります。

 

その他ご不明な点は、日本年金機構のホームページをご覧いただくか、大宮年金事務所へお問い合わせください。

大宮年金事務所 048-652-3399(自動音声が流れますので、ダイヤル2→2の順に押してください)

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民年金係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4943(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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