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セーフティネット保証4号・5号の認定申請をお考えの方へ(新型コロナ関連)

更新日:2020年09月01日

セーフティネット保証(中小企業信用保険法第2条第5項)について

セーフティネット保証は、景気の低迷などにより経営の安定に支障を来たしている中小企業者の金融の円滑化を図るための保証制度です。

本店所在地(個人事業者の場合は確定申告書上の事業所所在地)の市町村長の認定を受けることにより、通常の保証枠とは別枠で保証の利用申込ができます。

※ 認定とは別に、融資の実行には金融機関および信用保証協会による審査があります。
 

セーフティネット保証4号・5号の認定について

セーフティネット保証4号

セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)については、国により、令和5年10月以降も継続される方針が示されていますが、同日以降の認定申請分から、資金使途が限定されます。

中小企業庁ホームページ

これに伴い、10月1日以降にセーフティネット保証4号の認定をする際の申請様式が変わりますのでご注意ください。

取扱いの変更点

令和5年10月1日以降の認定申請分からセーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途は借換に限定されます。(借換賃金に追加融資資金を加えることは可能)

令和5年9月30日までに認定申請が行われ、10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものは、新規融資資金のみの取り扱いも可能です。
 

保証における取扱い
認定申請 保証協会受付 対象賃金
令和5年9月末まで 令和5年10月末まで 限定なし(従来通り)
令和5年9月末まで 令和5年11月以降 借換資金(新規融資資金のみは不可)
令和5年10月以降 令和5年10月以降 借換資金(新規融資資金のみは不可)

 

認定要件及び必要書類 

認定の要件

次の要件のすべてを同時に満たしていること。

1.法人事業者の場合は原則として本店登記の所在地、個人事業者の場合は事業所の所在地が桶川市であること

2.桶川市において申請時点で1年以上継続して事業を行っていること
※業歴3か月以上1年1か月未満の事業者の方でも、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット4号・5号を利用することができます。

3.国の指定する突発的災害に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高が前年等同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が前年等同期比で20%以上減少することが見込まれること
※最近1か月の売上高が前年等同月比で20%以上減少していない場合でも、認定の要件に該当する場合がありますので、ご相談ください。
詳しくは→産業観光課 商工・労政係 電話:048‐788-4928
 

申請に
必要な書類

※申請時に実印が必要になる場合がありますので、お持ちください。

1.セーフティネット4号-(2)認定申請書(PDFファイル:116.9KB)2部

2.登記事項証明書1部(写し)
※個人事業主の場合は不要

3.直近の決算報告書1部(写し)
※個人事業主の場合は、確定申告書の写し

4.売上高表 セーフティネット4号-(2)(PDFファイル:261.2KB)

5.委任状(代理申請を行う場合)

6.切手を貼付した返信用封筒(郵送による認定書の送付を希望する場合)
 

申請に
必要な書類

(業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合など)

※新型コロナによる影響を受けている場合に限る

※申請時に実印が必要になる場合がありますので、お持ちください。

1.セーフティネット4号(3)~(5)のいずれか該当する申請書 2部
セーフティネット4号-(3)~(5)認定申請書(PDFファイル:135.7KB)

2.登記事項証明書1部(写し)
※個人事業主の場合は不要

3.直近の決算報告書1部(写し)
※個人事業主の場合は、確定申告書の写し

4.売上高表_セーフティネット4号(3)~(5)のいずれか該当する書式
売上高表_セーフティネット4号-(3)~(5)(PDFファイル:284.6KB)

5.委任状(代理申請を行う場合)

6.切手を貼付した返信用封筒(郵送による認定書の送付を希望する場合)
 

 

セーフティネット保証5号

セーフティネット保証5号の認定は、経済産業大臣の指定する業種(指定業種)を営んでいることが条件になります。

・指定業種の詳細(「日本標準産業分類」による業種の説明等)は、中小企業庁ウェブサイト(外部サイト)をご覧ください。
(随時更新されますので、ご注意ください)

・現在営まれている事業がどの業種に当てはまるかご不明な方は、e-Stat(政府統計の総合窓口)(外部サイト)もご参照ください。

(イ)の認定要件及び必要書類

認定の要件

次の要件のすべてを同時に満たしていること。

1.法人事業者の場合は原則として本店登記の所在地、個人事業者の場合は事業所の所在地が桶川市で あること

2.単一事業者で「指定業種」に属する事業を行っている、又は、兼業者の場合、行っている事業がすべて 「指定業種」に属する事業である中小企業者であり、事業全体の売上高が前年等同期と比較して5%以上 減少していること

※指定業種は随時変更されます。
詳しくは→中小企業庁ホームページをご覧ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm

申請に必要な書類
(売上高が確定している場合)

※申請時に実印が必要になる場合がありますので、お持ちください。

1.セーフティネット5号-(イ)-(1)~(3)のいずれか該当する申請書 2部
セーフティネット5号-(イ)-(1)~(3)認定申請書(PDFファイル:138.5KB)

2.登記事項証明書1部(写し)
※個人事業主の場合は不要

3.直近の決算報告書1部(写し)
※個人事業主の場合は、確定申告書の写し

4.売上高表_セーフティネット5号-(イ)-(1)~(3)のいずれか該当する書式
売上高表_セーフティネット5号-(イ)-(1)~(3)用(PDFファイル:91.7KB)

5.許認可書の写し(許認可業種のみ)

6.委任状(代理申請を行う場合)

7.切手を貼付した返信用封筒(郵送による認定書の送付を希望する場合)
 

申請に必要な書類
(売上高が未確定場合)

※新型コロナによる影響を受けている場合に限

※申請時に実印が必要になる場合がありますので、お持ちください。

1.セーフティネット5号-(イ)-(4)~(6)のいずれか該当する申請書 2部
セーフティネット5号-(イ)-(4)~(6)認定申請書(PDFファイル:143.9KB)
※最近1か月の売上高が前年等同月比で5%以上減少していない場合でも、認定の要件に該当する場合がありますので、ご相談ください。
詳しくは→産業観光課 商工・労政係 電話:048‐788-4928

2.登記事項証明書1部(写し)
※個人事業主の場合は不要

3.直近の決算報告書1部(写し)
※個人事業主の場合は、確定申告書の写し

4.売上高表_セーフティネット5号-(イ)-(4)~(6)のいずれか該当する書式
売上高表_セーフティネット5号-(イ)-(4)~(6)用(PDFファイル:108.1KB)

5.許認可書の写し(許認可業種のみ)

6.委任状(代理申請を行う場合)

7.切手を貼付した返信用封筒(郵送による認定書の送付を希望する場合)
 

申請に
必要な書類

(業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合など)

※新型コロナによる影響を受けている場合に限る

※申請時に実印が必要になる場合がありますので、お持ちください。

1.セーフティネット5号-(イ)-(7)~(15)のいずれか該当する申請書 2部
セーフティネット5号-(イ)-(7)~(15)認定申請書(PDFファイル:212.9KB)
※最近1か月の売上高が前年等同月比で5%以上減少していない場合でも、認定の要件に該当する場合がありますので、ご相談ください。
詳しくは→産業観光課 商工・労政係 電話:048‐788-4928

2.登記事項証明書1部(写し)
※個人事業主の場合は不要

3.直近の決算報告書1部(写し)
※個人事業主の場合は、確定申告書の写し

4.売上高表_セーフティネット5号-(イ)-(7)~(15)のいずれか該当する書式
売上高表_セーフティネット5号-(イ)-(7)~(15)用(PDFファイル:189.5KB)

5.委任状(代理申請を行う場合)

6.切手を貼付した返信用封筒(郵送による認定書の送付を希望する場合)
 

 

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
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