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「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が施行されました
平成28年6月3日に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年法律第68号)」、いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」が、施行されました。
この法律は、日本に住む日本以外の出身者やその子孫に対する差別意識を助長・誘発し、地域社会から排斥することを扇動するような言動の解消をめざす法律です。
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人権・男女共同参画課 人権・男女共同参画係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4907(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
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更新日:2016年09月01日