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年金生活者支援給付金制度について

更新日:2023年08月18日

概要

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
給付金を受け取るには、請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構が実施します。

給付金の種類・支給要件・給付額

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

支給要件

以下の要件をすべて満たしている方

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
  • 請求される方の世帯全員の市民税が非課税となっていること
  • 前年の年金収入額とその他所得額の合計が881,200円以下であること

給付額(令和5年度)

5,140円(月額)を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の1、2の合計額となります。

  1. 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,140円×保険料納付済期間/480月
  2. 保険料免除期間に基づく額(月額)=11,041円(※)×保険料免除期間/480月
    ※保険料免除期間に乗ずる金額は、毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。
    ・昭和31年4月2日以後生まれの方は、保険料が「全額免除」、「3/4免除」、「半額免除」期間については11,041円、「1/4免除」期間については5,520円となります。
    ・昭和31年4月1日以前生まれの方は、保険料が「全額免除」、「3/4免除」、「半額免除」期間については11,008円、「1/4免除」期間については5,504円となります。

障害年金生活者支援給付金

支給要件

以下の要件をすべて満たしている方

  • 障害基礎年金を受給していること
  • 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(※)」以下であること
    ※同一生計配偶者のうち70歳以上の方または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円になります。

給付額(令和5年度)

  • 障害等級が1級の方:6,425円(月額)
  • 障害等級が2級の方:5,140円(月額)

遺族年金生活者支援給付金

支給要件

以下の要件をすべて満たしている方

  • 遺族基礎年金を受給していること
  • 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(※)」以下であること
    ※同一生計配偶者のうち70歳以上の方または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円になります。

給付額(令和5年度)

  • 5,140円(月額)
    ※ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,140円を子の数で割った金額がそれぞれに支給されます。

請求方法

  1. 新たに給付金をお受け取りできる方
    対象となる方には、令和5年9月上旬以降、日本年金機構から年金生活者支援給付金を請求可能な旨のお知らせが送付されます。同封の「年金生活者支援給付金請求書」(はがき形式)に記入し、切手と目隠しシールを貼り、郵便ポストに投函してください。
    ※令和6年1月4日までに請求手続きをしていただくと、令和5年10月分からさかのぼって受け取ることができます。
  2. 年金を受給しはじめる方
    老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を請求する手続きの際に、併せて年金生活者支援給付金の請求手続きを行ってください。

給付金の受取りについて

  • 支給が決定された方には、「支給決定通知書」が届きます。
    また、給付金の振込月の上旬に、日本年金機構から「振込通知書」が送られます。「振込通知書」に記載されている給付額が支給されます。
  • 給付金の支給は、年金と同じく、偶数月の中旬に前月分までが振り込まれます。また、年金と同じ口座、同じ日に年金とは別に振り込まれます(通帳には2つの振込が記載されます)。
  • 給付金は、支給要件を満たしている限り、継続して受け取ることができます。
    既に給付金を受給されている方で引き続き支給要件を満たしている場合、2年目以降のお手続きは原則不要です。

給付にあたっての注意事項

  • 給付額は、毎年度、物価の変動による改定(物価スライド改定)があります。給付額を改定した場合、日本年金機構から「支給金額改定通知書」が送付されます。
  • 支給要件を満たさなくなった場合は、給付金は支給されません。その際は、「不該当通知書」が送付されます。
  • 次の1~3のいずれかの事由に該当した場合、給付金は支給されません。1または3の場合は必ず届出が必要となりますので、給付金専用ダイヤルまたは大宮年金事務所にご相談ください。
    1.日本国内に住所がないとき
    2.年金が全額支給停止のとき
    3.刑事施設等に拘禁されているとき
  • 所得等の要件により不該当となった方でも、世帯構成の変更や所得の更正等により再び支給要件を満たすことになったときは、再度請求手続きが必要です。原則、請求した月の翌月分からのお支払いとなりますので、速やかに手続きをしてください。 

お問い合わせ

年金生活者支援給付金制度については、日本年金機構のホームページをご覧いただくか、「給付金専用ダイヤル」または「大宮年金事務所」へお問い合わせください。

給付金専用ダイヤル0570-05-4092(ナビダイヤル)
※050から始まる電話番号からかける場合は、03-5539-2216

大宮年金事務所048-652-3399
※自動音声が流れますので、ダイヤル1→2の順に押してください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民年金係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4943(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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